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生活機能向上連携加算 算定3%

生活機能向上連携加算 算定3%

 厚生労働省が昨年度調査した2018年介護報酬改定の効果検証によると、生活機能向上連携加算の算定割合は、改定1年半が経過した19年10月時点で3.1%にとどまることがわかった。

算定事業所ではADL維持・改善率高く

 同加算は、外部の医療機関や老健の理学療法士等と連携し、利用者の個別機能訓練計画の作成・実施・見直しを行うもの。理学療法士等を自事業所で配置する個別機能訓練加算を外付けにした形だ。18年改定で通所介護や特養、小規模多機能などに新設・拡充された。
 
 連携のネックとなるのが、外部連携先に介護報酬が発生しない点。委託契約等により加算算定事業所から連携先へ対価を支払う等の対応が必要となる。調査結果によると、14万事業所のうち同加算を算定している割合は3.1%。サービス別では認知症対応型共同生活介護が最も割合が高く7.6%だった(グラフ)。

 算定していない事業所へ理由を聞くと、通所介護では「外部との連携が難しい」(36.7%)、「コスト・手間に比べて単位数が割に合わない」(35.9%)などが高かった。通所介護の場合、連携先の内訳は同一法人53%、グループ法人21%と4分の3が「身内」。他サービスも同様、同一法人の割合が最も高かった。

ケアマネ高評価

 算定による利用者へのメリットについては「専門的な視点を踏まえ質の高い個別機能訓練計画を作成できた」「利用者のADL/IADLの維持・向上につながった」が7~9割。算定事業所の機能訓練指導員、介護職員のケアの質が向上したとの回答も5割前後あった。

 ケアマネジャーからは「利用者の身体機能の維持・向上につながった」との回答が7割超。「ケアプランの見直しへ良い影響がある」とする評価も9割以上あった。算定において、事業所・連携先双方へ情報提供や仲介などを行ったケアマネジャーは、通所介護の場合で5割強だった。

(シルバー産業新聞2020年7月10日号)

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