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【速報】2026年介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算
厚生労働省は1月16日に社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、6月施行予定の介護報酬改定案を発表した。介護職員等処遇改善加算の評価を拡充する。
概要
介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施する。合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)を実現させる。
具体的には以下の措置を講じることとする。
①処遇改善加算の対象を「介護職員のみ」から「介護従事者」に拡大(加算率の引上げ)
②生産性向上や協働化を評価するための加算上位区分を設ける(加算Ⅰロ・Ⅱロの新設)
③(予防)訪問看護、(予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援に加算を新設
具体的には以下の措置を講じることとする。
①処遇改善加算の対象を「介護職員のみ」から「介護従事者」に拡大(加算率の引上げ)
②生産性向上や協働化を評価するための加算上位区分を設ける(加算Ⅰロ・Ⅱロの新設)
③(予防)訪問看護、(予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援に加算を新設
各サービスの加算率一覧
★は介護予防含む
算定要件【既存の加算対象サービス】
加算Ⅰ(イ):従前通り
加算Ⅰ(ロ):加算Ⅰ(イ)に加え、令和8年度特例要件を満たす
加算Ⅱ(イ):従前通り
加算Ⅱ(ロ):加算Ⅱ(イ)に加え、令和8年度特例要件を満たす。この場合、従来要件のキャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可
加算Ⅲ・Ⅳ:従前通り。ただし、令和8年度特例要件を満たす場合、キャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可
令和8年度特例要件:以下(ア)~(ウ)のいずれかを満たす
ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う
イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)を取得(※)し、実績の報告を行う
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入または取得の誓約で算定可能。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属している
加算Ⅰ(ロ):加算Ⅰ(イ)に加え、令和8年度特例要件を満たす
加算Ⅱ(イ):従前通り
加算Ⅱ(ロ):加算Ⅱ(イ)に加え、令和8年度特例要件を満たす。この場合、従来要件のキャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可
加算Ⅲ・Ⅳ:従前通り。ただし、令和8年度特例要件を満たす場合、キャリアパス要件および職場環境等要件は令和8年度中に対応することの誓約で可
令和8年度特例要件:以下(ア)~(ウ)のいずれかを満たす
ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う
イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)を取得(※)し、実績の報告を行う
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入または取得の誓約で算定可能。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属している
算定要件【訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援】
・加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件を満たす。ただし、加算Ⅳに準ずる要件は、加算の申請時点では、令和8年度中に対応することの誓約で可
【参考】キャリアパス要件・職場環境等要件
キャリアパス要件Ⅰ:任用要件・賃金体系の整備等
以下①~③をすべて満たす
①介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定める
②①の職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等を除く)を定める
③①・②について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全介護職員に周知する(常時雇用者10人未満の事業所等では、内規等の整備・周知でも可)
キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等
以下①・②をすべて満たす
①介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら「資質向上の目標」および以下(a)または(b)に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修実施・研修機会を確保する
(a)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供・技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施し、介護職員の能力評価を行う
(b)資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフト調整、休暇付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施する
②①について全介護職員に周知する
キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組みの整備等
以下すべてを満たす
①介護職員について、経験・資格等に応じて昇給する仕組み、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み(a)~(c)のいずれかを設ける
(a)経験に応じて昇給する仕組み
(b)資格等に応じて昇給する仕組み(介護福祉士等の資格取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組み、別法人等で資格取得場合でも昇給が図られることが必要)
(c)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み(実技試験や人事評価などの結果に基づき昇給する仕組み、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることが必要)
②①の内容を就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全介護職員に周知する(常時雇用者10人未満の事業所等では、内規等の整備・周知でも可)
キャリアパス要件IV:改善後の年額賃金要件
・経験・技能のある介護職員のうち1人以上は「賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上」または「新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均)以上の職員」配置でもよい
キャリアパス要件V:介護福祉士等の配置要件
・サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置する(サービス提供体制強化加算の算定等)
職場環境等要件
加算Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上。⑰または⑱は必須)取り組む
加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む
以下①~③をすべて満たす
①介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定める
②①の職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等を除く)を定める
③①・②について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全介護職員に周知する(常時雇用者10人未満の事業所等では、内規等の整備・周知でも可)
キャリアパス要件Ⅱ:研修の実施等
以下①・②をすべて満たす
①介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら「資質向上の目標」および以下(a)または(b)に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修実施・研修機会を確保する
(a)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供・技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施し、介護職員の能力評価を行う
(b)資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフト調整、休暇付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施する
②①について全介護職員に周知する
キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組みの整備等
以下すべてを満たす
①介護職員について、経験・資格等に応じて昇給する仕組み、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み(a)~(c)のいずれかを設ける
(a)経験に応じて昇給する仕組み
(b)資格等に応じて昇給する仕組み(介護福祉士等の資格取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組み、別法人等で資格取得場合でも昇給が図られることが必要)
(c)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み(実技試験や人事評価などの結果に基づき昇給する仕組み、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることが必要)
②①の内容を就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全介護職員に周知する(常時雇用者10人未満の事業所等では、内規等の整備・周知でも可)
キャリアパス要件IV:改善後の年額賃金要件
・経験・技能のある介護職員のうち1人以上は「賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上」または「新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均)以上の職員」配置でもよい
キャリアパス要件V:介護福祉士等の配置要件
・サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置する(サービス提供体制強化加算の算定等)
職場環境等要件
加算Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上。⑰または⑱は必須)取り組む
加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む


