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ケアマネ資格の更新制廃止へ 継続研修は義務化、未受講には業務禁止も
政府が今国会に提出した「社会福祉法等の一部を改正する法律案」により、ケアマネジャーの資格制度が抜本的に見直されることとなった。今回の改正では、最大の柱として介護支援専門員証の有効期間および更新制の廃止が明記された。
これまでケアマネジャーは、5年ごとの資格更新のたびに多大な負担となる研修の受講が義務付けられていたが、改正後はこの有効期間および更新のための研修が廃止される。
一方で、ケアマネジメントの質を維持するため、新たな資質向上の仕組みが導入される。厚生労働省令で定める者を除く全てのケママネジャーは、その資質の保持および向上のため、都道府県知事が行う法定研修を受けるものと義務付けられた。
この研修の受講状況を適切に管理するため、新たに「指定研修受講管理機関」という仕組みも創設される。
この研修の受講状況を適切に管理するため、新たに「指定研修受講管理機関」という仕組みも創設される。
研修受講の実効性を担保するため、知事の監督権限も強化される。
正当な理由なく研修を受けないケアマネジャーに対しては、知事が受講を命じることができ、その命令に従わない場合は、1年以内の期間を定めて業務の従事を禁止することが可能となる。
正当な理由なく研修を受けないケアマネジャーに対しては、知事が受講を命じることができ、その命令に従わない場合は、1年以内の期間を定めて業務の従事を禁止することが可能となる。
また、介護サービス事業者の責務も明確化された。事業者は、雇用するケアマネジャーの氏名や業務へ従事の状況などを都道府県知事に報告するとともに、法定研修を受講できるよう、受講機会の確保などの措置を講じなければならない。
これらに違反した事業者に対しては、知事による勧告や命令、さらにはその旨の公表などの措置が行われる規定が整備された。
これらに違反した事業者に対しては、知事による勧告や命令、さらにはその旨の公表などの措置が行われる規定が整備された。
具体的な研修科目や時間数などは、今後制定される省令によって決定される。
これらの改正規定は、原則として公布の日から1年6ヶ月以内に政令で定める日から施行される予定である。
これらの改正規定は、原則として公布の日から1年6ヶ月以内に政令で定める日から施行される予定である。


