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介護保険法改正案 ケアマネ更新制廃止、人口減少地域に新サービス類型、有料老人ホーム登録制創設へ
政府が今国会に提出した「社会福祉法等の一部を改正する法律案」では、介護保険制度について、人口減少地域におけるサービス提供体制の維持、人材確保、有料老人ホームの実態に即した制度整備などを柱とする見直しが盛り込まれた。施行期日は原則として2027年4月1日で、一部は段階施行となる。
改正案では、中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みを導入できる特例介護サービスの類型として「特定地域サービス」を新設するとした。加えて、地域のサービス提供主体が少ない場合には、市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」を創設する。全国一律の人員・運営基準ではサービス維持が困難となる地域を念頭に、制度面での弾力化を図る。
ケアマネジャーについては、研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止し、代わりに、資質保持・向上のため都道府県が実施する研修の受講を義務付ける。都道府県は、正当な理由なく受講しない人に受講を命じ、それに従わない場合は1年以内の業務従事を禁じることができる。
中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度を導入する。その上で、入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」等を新設し、原則1割の利用者負担を求める仕組みを設けるとした。
運用面では、介護サービス利用時等における電子資格確認の導入が明記された。被保険者証の提示に加え、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の送信等により、市町村に対して資格情報を照会し、事業所・施設が当該情報を確認できる仕組みを整備する。
また、被保険者証の返還その他の手続も見直す。
また、被保険者証の返還その他の手続も見直す。
人材確保策では、国に対し、介護サービス提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性向上、従事者の確保及び資質向上、安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る施策を講ずる責務を規定した。
都道府県についても、こうした取組が促進されるよう必要な助言・援助を行う責務を明確化している。あわせて、都道府県が市町村、公共職業安定所、福祉人材センター、介護労働安定センター、教育機関、事業者等で構成する協議会を設置するよう努めるものとした。
都道府県についても、こうした取組が促進されるよう必要な助言・援助を行う責務を明確化している。あわせて、都道府県が市町村、公共職業安定所、福祉人材センター、介護労働安定センター、教育機関、事業者等で構成する協議会を設置するよう努めるものとした。


