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26年6月診療報酬改定(栄養・口腔編) リハ・栄養・口腔の一体的実施、入院中に促進
厚生労働省は2月13日、今年6月に施行する診療報酬改定案・各種点数案を提示した。入院では食材料費高騰を受け、食費をさらに引上げ。特別食加算には嚥下調整食が加わり、疾病別の治療食と同等の扱いとなった。また、退院から在宅療養への円滑な移行へ、退院後の頻回な訪問栄養食事指導を認める。栄養・口腔に関する改定項目をまとめた。
食費アップ3年連続に
食材料費の上昇等を踏まえ、入院時食事療養費(Ⅰの場合)を1食690円(一般所得者は自己負担510円)から730円(同550円)に40円引き上げる。
前回24年6月改定で670円(+30円)、さらに25年4月に690円(+20円)としたが、その後も続く食材料費高騰を受けての対応。3年連続での引上げとなる。食料物価指数は2018年比で23年15.0%、24年20.0%、25年(1〜9月)27.0%の伸びとなっている。
また、食事療養の際、病状に応じて医師の指示で特別な治療食(糖尿食や腎臓食、胃潰瘍食、脂質異常症食など)を提供した場合に算定する「特別食加算」(1食76円)について、摂食・嚥下機能が低下した患者への嚥下調整食も新たに対象に含める。
厚労省の調査では、経口摂取で嚥下調整食が必要な患者は急性期病棟で5〜10%、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟で10〜20%程度いる。
また、患者の求めに応じて行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供する場合、現行では特別料金として1食17円を標準額として上乗せできるが、今改定ではこの標準額を削除。「医療機関が妥当な額を柔軟に設定できる」とした。
加えて、これらの食事提供に対し、特別料金の支払いを受けることができる旨も明確化する。厚労省によると、実態として、行事食は約8割、宗教に配慮した食事や選択メニューは約2〜3割の医療機関が、追加料金なしで提供している。
前回24年6月改定で670円(+30円)、さらに25年4月に690円(+20円)としたが、その後も続く食材料費高騰を受けての対応。3年連続での引上げとなる。食料物価指数は2018年比で23年15.0%、24年20.0%、25年(1〜9月)27.0%の伸びとなっている。
また、食事療養の際、病状に応じて医師の指示で特別な治療食(糖尿食や腎臓食、胃潰瘍食、脂質異常症食など)を提供した場合に算定する「特別食加算」(1食76円)について、摂食・嚥下機能が低下した患者への嚥下調整食も新たに対象に含める。
厚労省の調査では、経口摂取で嚥下調整食が必要な患者は急性期病棟で5〜10%、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟で10〜20%程度いる。
また、患者の求めに応じて行事食やハラール食等の宗教に配慮した食事を提供する場合、現行では特別料金として1食17円を標準額として上乗せできるが、今改定ではこの標準額を削除。「医療機関が妥当な額を柔軟に設定できる」とした。
加えて、これらの食事提供に対し、特別料金の支払いを受けることができる旨も明確化する。厚労省によると、実態として、行事食は約8割、宗教に配慮した食事や選択メニューは約2〜3割の医療機関が、追加料金なしで提供している。
人員・アウトカム要件緩和した「一体的実施」
前回改定で急性期病棟に新設された「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」(1日120点、計画作成日から14日まで)は、多職種が協働で計画作成・実施・見直しを行い、入院早期からの離床や経口摂取への取組を評価するもの。今改定では現行加算を(Ⅰ)(150点)として報酬を引き上げつつ、「算定のハードルが高い」との意見が多かったリハビリ職の専従配置、およびアウトカム要件を緩和した(Ⅱ)(90点)を新設。
リハビリ職は病棟に専従・常勤で2人(うち1人は専任でも可)の配置が必要。ただし加算(Ⅱ)の専従要件については、排尿自立支援加算、摂食嚥下機能回復体制加算等における療法士業務も兼務可能に。また、病棟内の回復期リハビリまたは地域包括ケア入院料を算定する病室での療法士業務も兼務できる。
アウトカム要件は、入院3日以内の疾患別リハビリの算定割合(8割以上)、褥瘡の保有割合(2.5%未満)は加算(Ⅰ)・(Ⅱ)で共通。土日祝日の疾患別リハビリの提供、退院・転棟時のADLが入院時と比べて低下した患者の割合に差を設けた(表)。地域包括医療病棟についても同様の改定を行う。
昨年5月の中医協の報告によると、同加算を算定する医療機関の割合は9%にとどまっている。
リハビリ職は病棟に専従・常勤で2人(うち1人は専任でも可)の配置が必要。ただし加算(Ⅱ)の専従要件については、排尿自立支援加算、摂食嚥下機能回復体制加算等における療法士業務も兼務可能に。また、病棟内の回復期リハビリまたは地域包括ケア入院料を算定する病室での療法士業務も兼務できる。
アウトカム要件は、入院3日以内の疾患別リハビリの算定割合(8割以上)、褥瘡の保有割合(2.5%未満)は加算(Ⅰ)・(Ⅱ)で共通。土日祝日の疾患別リハビリの提供、退院・転棟時のADLが入院時と比べて低下した患者の割合に差を設けた(表)。地域包括医療病棟についても同様の改定を行う。
昨年5月の中医協の報告によると、同加算を算定する医療機関の割合は9%にとどまっている。
医科歯科連携の促進
入院中に口腔内の治療が必要と判断された患者に対し、連携先の歯科医療機関と調整し歯科診療を行った場合の評価として「口腔管理連携加算」(600点・入院中1回まで)を新設。連携先の歯科は入院患者を訪問診療すれば「医科連携訪問加算」(500点)を算定できる。
退院後の訪問栄養
在宅に関しては、訪問栄養指導に退院直後の実施を評価する「退院後訪問栄養食事指導料」(1回530点)を新設する。通常の在宅訪問食事栄養指導が月2回までの算定に対し、同指導料は退院後1カ月に限り4回まで算定できるのが特徴。在宅療養への円滑な移行へ頻回な支援を評価する。入院していた医療機関の管理栄養士による訪問が必要となる。
在宅患者訪問栄養食事指導料、外来栄養食事指導料との併算定は不可。
在宅患者訪問栄養食事指導料、外来栄養食事指導料との併算定は不可。
栄養剤の保険適用を厳格化
保険給付適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品のうち「エンシュア・リキッド」や「ラコール」など、効能・効果が「一般に手術後患者の栄養保持」、用法・用量に「経口投与」が含まれるものについて給付要件を見直す。
対象患者を▽手術後▽経管で栄養補給を行っている▽疾病治療に必要で、他の食事では代替できない――など特に医療上、栄養保持を目的とした使用の必要があると医師が判断した場合に限り、保険給付を認める。医師は使用の理由を処方箋、診療報酬明細書に記載しなければならない。
対象患者を▽手術後▽経管で栄養補給を行っている▽疾病治療に必要で、他の食事では代替できない――など特に医療上、栄養保持を目的とした使用の必要があると医師が判断した場合に限り、保険給付を認める。医師は使用の理由を処方箋、診療報酬明細書に記載しなければならない。
(シルバー産業新聞2026年3月10日号)


