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消費者庁 介護ベッド用手すりの事故に注意喚起
消費者庁は10月27日、介護ベッド用手すりをベッドに設置して使用していた入院患者(70歳代)が、ベッド手すりの隙間に首が挟まった状態で発見され死亡するという事故の発生を受けて、「介護ベッド用手すりについての注意喚起」を発出した。
8年で死亡事故38件
消費者庁のまとめによると、介護ベッドの利用者が手すりに首などを挟んでしまう事故が、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降8年あまりで71件も発生し、うち38件では使用者が死亡している。
2009年にJIS規格が改正され、手すりと手すりの隙間および手すりとヘッドボード(頭側のついたて)との隙間の基準が強化され、安全性が向上しているが、新JIS規格でない手すりを使用する場合、首などを挟み込むおそれがあり、新JIS規格の製品に取り換えるなど安全対策の実施を講じるよう呼びかけている。
新JIS規格の製品かどうか不明の場合は、レンタル契約先事業者または販売事業者に問い合わせることを奨励している。
また、取り替えが困難な場合は、隙間を事前にふさいでおく対策を確実に行うよう勧めている。
例えば▽隙間をふさぐ対応品を使用する(対応品の内容については、メーカーに相談)▽クッションや毛布などで隙間をふさぐ▽手すりの全体をカバーや毛布で覆う▽定期的に介護者が確認する――など。
詳しくは、消費者庁のHP(http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf)または、医療・介護ベッド安全普及協議会のHP(http://www.bed-anzen.org/)を参照。
2009年にJIS規格が改正され、手すりと手すりの隙間および手すりとヘッドボード(頭側のついたて)との隙間の基準が強化され、安全性が向上しているが、新JIS規格でない手すりを使用する場合、首などを挟み込むおそれがあり、新JIS規格の製品に取り換えるなど安全対策の実施を講じるよう呼びかけている。
新JIS規格の製品かどうか不明の場合は、レンタル契約先事業者または販売事業者に問い合わせることを奨励している。
また、取り替えが困難な場合は、隙間を事前にふさいでおく対策を確実に行うよう勧めている。
例えば▽隙間をふさぐ対応品を使用する(対応品の内容については、メーカーに相談)▽クッションや毛布などで隙間をふさぐ▽手すりの全体をカバーや毛布で覆う▽定期的に介護者が確認する――など。
詳しくは、消費者庁のHP(http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf)または、医療・介護ベッド安全普及協議会のHP(http://www.bed-anzen.org/)を参照。
(シルバー産業新聞2015年12月10日号)