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福祉用具/住宅改修 6種目追加へ 厚労省
厚労省は9月8日、第6回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」(座長=山内繁・早稲田大学人間科学学院教授)を開催し、介護保険の対象となる福祉用具・住宅改修の追加種目の検討を行った。現行では販売対象の特殊尿器(自動排泄処理装置)をレンタル対象種目に移行させるなど、レンタル・販売・住宅改修の計6種目について追加が妥当とされた。今後、社会保障審議会介護給付費分科会に報告され、来年4月から介護保険給付の対象となる見通し。
今回追加が妥当とされた種目は次の6品目
①「介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)」を福祉用具貸与の「特殊寝台付属品」として追加
09年改正で入浴用介助ベルト(入浴補助用具として販売対象)が認められたが、
今回はベッドから移乗に用いる用具として特殊寝台付属品対象と位置づけた。入浴用は引き続き販売種目。
②「特殊尿器(自動排泄処理装置)」を福祉用具貸与の対象種目に追加
本体部分は貸与。バケツ部やホース部など衛生上レンタルに馴染まないものは引き続き販売対象として扱う。
なお、パッドなどの消耗品については従来通り介護保険対象外。
③「腰かけ便座の底上げ部材」を特定福祉用具販売の「腰かけ便座」の対象に追加
洋式便器等への便器の取り換え(住宅改修)としても認められる。
④「通路等の傾斜の解消」を住宅改修の「段差解消」の対象として追加
通路等が水切りのためなどで傾斜がある場合に、その傾斜を解消することは、段差解消の対象になるとした。
⑤「扉の撤去」を住宅改修の「扉の取り替え」の対象として追加
従来は、引き戸などへの取り替えがないと給付対象にならなかった。
⑥「転落防止用柵の設置」を住宅改修の「段差解消の付帯工事」の対象として追加
スロープの設置などの住宅改修に伴い、同時に行う付帯工事として転落防止柵の設置を認める。
(シルバー産業新聞2011年10月10日号)
①「介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)」を福祉用具貸与の「特殊寝台付属品」として追加
09年改正で入浴用介助ベルト(入浴補助用具として販売対象)が認められたが、
今回はベッドから移乗に用いる用具として特殊寝台付属品対象と位置づけた。入浴用は引き続き販売種目。
②「特殊尿器(自動排泄処理装置)」を福祉用具貸与の対象種目に追加
本体部分は貸与。バケツ部やホース部など衛生上レンタルに馴染まないものは引き続き販売対象として扱う。
なお、パッドなどの消耗品については従来通り介護保険対象外。
③「腰かけ便座の底上げ部材」を特定福祉用具販売の「腰かけ便座」の対象に追加
洋式便器等への便器の取り換え(住宅改修)としても認められる。
④「通路等の傾斜の解消」を住宅改修の「段差解消」の対象として追加
通路等が水切りのためなどで傾斜がある場合に、その傾斜を解消することは、段差解消の対象になるとした。
⑤「扉の撤去」を住宅改修の「扉の取り替え」の対象として追加
従来は、引き戸などへの取り替えがないと給付対象にならなかった。
⑥「転落防止用柵の設置」を住宅改修の「段差解消の付帯工事」の対象として追加
スロープの設置などの住宅改修に伴い、同時に行う付帯工事として転落防止柵の設置を認める。
(シルバー産業新聞2011年10月10日号)