介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(福祉用具貸与)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
上限価格の見直し頻度を「3年に一度」へ緩和 ※2020年6月に事務連絡発出済
2021年4月より、商品ごとに設定(月平均100件以上貸与されている商品に限る)されている全国平均貸与価格、上限価格の見直し頻度について、「おおむね1年に一度」から「3年に一度」へ緩和する。
ただし、見直しを行うとき、上限設定等から経過した期間が1年未満の新商品については見直しを行わず、次に見直しを行う年度に見直すこととする。したがって、2020年7月、2020年10月、2021年1月に上限価格制が適用された商品は、2021年4月ではなく2024年4月に上限価格などの見直しがされる。
ただし、見直しを行うとき、上限設定等から経過した期間が1年未満の新商品については見直しを行わず、次に見直しを行う年度に見直すこととする。したがって、2020年7月、2020年10月、2021年1月に上限価格制が適用された商品は、2021年4月ではなく2024年4月に上限価格などの見直しがされる。
サ高住での適正なサービス提供の確保
事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
中山間地域等で、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。
(関連)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サービスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加することを明確化する。
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