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LIFE、5月11日から国保中央会へ移管 7月末までに移行作業、LIFE関連加算継続へ要対応
厚労省は4月21日、科学的介護情報システム(LIFE)について、5月11日から国民健康保険中央会で運用するとし、事業所・施設に必要な対応を示した。LIFE関連加算を継続して算定する場合、7月31日までに、厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行作業を行う必要がある。
今回の見直しは、4月から介護情報基盤の稼働が始まったことに伴うもの。5月サービス提供分以降にLIFEへ提出する様式情報は、原則として、移行を終えたうえで国保中央会運用LIFEへ提出する。移行後も提出する様式情報そのものに変更はない。
一方で、7月31日までの移行期間中であれば、作業が完了していない場合に厚労省運用LIFEへデータを提出して差し支えないとした。
ただし、移行作業を実施した月のサービス提供分については注意が必要だ。
移行前に一部の利用者のデータを厚労省運用LIFEへ提出していた場合、移行後に改めて、移行した月のデータを国保中央会運用LIFEへ提出する必要がある。
また、国保中央会運用LIFEで情報を提出するには、利用者情報の登録も必要になる。具体的な移行手順について、LIFEのマニュアル一覧に掲載している「移行ガイド」を参照するよう求めた。
新規利用申請の扱いも変わる。厚労省運用LIFEでの新規利用申請は本日4月22日19時までで終了し、以後は5月11日午前9時ごろから国保中央会運用LIFEで受け付ける。
すでに厚労省運用LIFEを利用している事業所・施設は、新たな新規申請は不要で、所定の移行作業を終えれば引き続き利用できる。
LIFE関連加算の取扱いでは、情報提出頻度の「少なくとも3月ごと」という考え方も維持される。起算点は、移行前に厚労省運用LIFEへ最後に提出した月とされた。
問い合わせ先は、7月31日までは厚労省運用LIFEのヘルプデスク、移行作業後または8月1日以降は国保中央会運用LIFEのヘルプデスクとなる。
LIFE関連加算を算定している事業所では、移行時期と提出先の切り替えを早めに確認し、利用者情報の登録や移行月の提出漏れ防止を含めた準備が求められる。
介護保険最新情報 Vol.1495(2026.4.21)
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