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LIFE運営 国保中央会に移管

 5月11日より、科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体が厚労省から国民健康保険中央会へ移管される。4月1日に介護情報基盤が稼働するのに合わせた対応で、新たな「国保中央会運用LIFE」としてサービスが始まる。現在LIFEを利用している事業所・施設がLIFE関連加算を継続して算定するには、5月11日から7月31日までの間に移行作業を終える必要がある。

新LIFE、利便性と安全性を向上

 新LIFEでは、利用者情報をサーバー上で保持し、利便性や安全性を高める。主な変更点は、▽バックアップファイルの授受廃止▽電子証明書の導入▽端末認証用の一時パスコード認証の廃止▽LIFEホームページからのログイン機能の導入▽利用者情報を正確に確認する機能の追加――の5点。国保中央会運用LIFEに提出されたデータの一部は、介護情報基盤に連携される。

電子証明書取得など移行対応が必要

 移行に当たり、事業所・施設には、①電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)の取得・インストール②厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行③新LIFEでの利用者情報の再登録――が求められる。ID・パスワードや事業所情報は引き継がれる一方、利用者情報や様式情報は引き継がれないため、注意が必要だ。過去のフィードバックは新LIFEの集計対象に含まれないため、必要な事業所は旧LIFE停止前にPDFなどで保存しておく必要がある。

 具体的な作業内容などを記載した「移行ガイド」は、厚生労働省ホームページの「科学的介護情報システム(LIFE)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)で公開している。

5月分以降は新LIFEへ提出

 厚労省のQ&Aでは、5月サービス提供分以降にLIFEへ提出する様式情報は、原則として移行を終えたうえで、国保中央会運用LIFEへ提出することとされた。移行後も提出する様式情報そのものに変更はないことも明示された。一方、7月31日までの移行期間中に作業が完了していない場合は、厚労省運用LIFEへデータを提出して差し支えないとされた。

 また、移行作業を実施した月のサービス提供分については注意が必要だ。移行前に一部利用者のデータを厚労省運用LIFEへ提出していた場合、移行後に改めて、移行した月の全利用者のデータを国保中央会運用LIFEへ提出することが求められる。

新規申請は新LIFEへ、既存利用者は申請不要

 新規利用申請の扱いも変わる。厚労省運用LIFEでの新規利用申請は先月22日で終了しており、今月11日からは国保中央会運用LIFEで受け付ける。

 すでに厚労省運用LIFEを利用している事業所・施設は、新たな申請は不要で、所定の移行作業を終えれば引き続き利用できる。

提出頻度は維持、ADL維持等加算に経過措置

 LIFEへの情報提出頻度の「少なくとも3月ごと」という考え方も維持される。起算点は、移行前に厚労省運用LIFEへ最後に提出した月とされた。

 LIFE関連加算の取扱いについては、ADL維持等加算に焦点が当てられた。評価対象期間中の全てのADL値を国保中央会運用LIFEに登録し、ADL利得を計算したうえで算定することが原則とされる。一方、前月まで加算を算定していた事業所については、移行作業日前月までのADL利得をもとに算定できる経過措置が設けられた。期限は2027年3月まで。ただし、この場合でも、移行後のADL値の登録自体は必要となる。

 問合せ先は、7月31日までは厚労省運用LIFEのヘルプデスク、移行作業後または8月1日以降は国保中央会運用LIFEのヘルプデスクとなる。

(シルバー産業新聞2026年5月10日号)

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