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来年度の処遇改善加算 計画書提出期限は4月15日を予定

来年度の処遇改善加算 計画書提出期限は4月15日を予定

 厚生労働省は1月21日、2025年度の介護職員等処遇改善加算における処遇改善計画書の提出期限について事務連絡を発出した。同加算の25年4月、5月分を算定する場合の提出期限は4月15日を予定している。6月分以降の申請は、通常通り、算定月の前々月末日までに行う。

職場環境等要件 来年度中は誓約で可

 同加算では、今年4月から厳格化される要件などについて、加算算定の阻害要因とならないように弾力化が図られる予定。この周知期間などを考慮し、4月、5月から算定を行う場合は計画書の提出期限を4月15日とした。
 
 具体的な弾力化の内容は、4月から厳格化される「職場環境等要件」について、25年度中に要件を満たす環境整備を行うと誓約することで満たすと認めることなど。職場環境等要件は、取組みの内容を一部見直した上で、「腰痛を含む心身の健康管理」などの6区分で、これまでよりも取組みの数を増やさなければ現行通りの算定ができなくなる予定だった。

 また補正予算で来年度実施される「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請した場合にも、25年度は職場環境等要件を満たすものとする。

 さらに今年度は誓約により満たすとされている昇給の仕組みや賃金体系等の整備、研修の実施(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)なども、25年度中まで誓約で可とするほか、「改善後賃金年額440万円」要件の適用除外となるケースの明確化や周知も合わせて行う。

新しい申請様式は2月上旬に示される予定

 事務連絡では、あわせて申請様式の見直しも行い、2月上旬を目途に示す予定とアナウンスした。要件を満たしているかの確認をチェックリスト方式にするほか、「生産性向上推進体制加算Ⅱ」や「介護人材確保・職場環境改善等事業」「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」の様式との一体化などの見直しが図られる予定。

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