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住宅型有老に相談支援の新類型 ケアマネジメントの利用者負担導入へ

住宅型有老に相談支援の新類型 ケアマネジメントの利用者負担導入へ

 厚生労働省は12月22日、社会保障審議会介護保険部会(部会長=菊池馨実・早稲田大学理事・法学学術院教授)を開き、住宅型有料老人ホームの入居者に対してケアマネジメントの利用者負担を求める方向性を提示し、概ね了承された。

 この日、厚労省が示した、部会の最終報告書案には、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象に、ケアプラン作成と生活相談を一体的に提供する新たなサービス類型を創設する方針が盛り込まれた。

 この新類型は、今後、「登録制」といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に対して、ケアプラン作成や生活相談のニーズに対応する新たな相談支援のサービス類型として創設される。

 具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)のほかに、生活相談員をセットで配置する考えが示されており、住宅型有料老人ホーム事業者と新類型事業者との間で、連絡調整を行いながら、外部の介護サービス事業者をケアプランに位置づけて、サービス提供を行うイメージが示されている(図)。

 新類型は、従来の居宅介護支援とは区分される形で扱われ、現行の外部サービス活用型の特定施設入居者生活介護と同様、利用者負担も求めていく考え。

 これに対して、見直しに積極的な立場からは、「他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき」「住宅型有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサービス提供が行われている現状を踏まえて、ケアマネジメントの利用者負担を求めることは、筋が通っているのではないか」などの意見があった。

 一方で、見直しに慎重な立場からは、「住宅型有料老人ホームは、在宅サービスも外付けであるなど、住まいと同様の仕組みである。これに対して利用者負担を求める場合、住む場所によって取扱いが変わるということになり、仕組みとして不適当」などの意見があった。

 このほか「仮にこの案とする場合、一般の居宅介護支援も含めた利用者負担の議論に波及することを懸念しており、適切に線引きをした上で議論することが必要」などの意見もあった。

 厚労省は、報告書の中で「丁寧に検討することが適当」と結論付けて、出席した委員から大筋で了承を得た。今後は、社会保障審議会介護給付費分科会で、指定基準や介護報酬などを検討していく考え。

 これに対し、業界からは慎重な検討を求める声が上がっている。全国有料老人ホーム協会は同日付で声明を発表し、住宅型有老やサ高住では既に入居者に生活相談にかかる費用が徴収されているとして、新類型の負担導入は実質的な二重負担につながる可能性を指摘。集金業務も発生するため、住宅型有料老やサ高住のケアプランを担当する地域の居宅介護支援事業所が無くなっていくなどの懸念を示している。

(シルバー産業新聞2026年1月10日号)

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