連載《プリズム》

在宅医療を支える定期巡回サービス

在宅医療を支える定期巡回サービス

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護。長い名前だ。もっと親しみやすいサービス名称にならないのだろうか。(プリズム2012年9月)

 介護保険が始まる少し前、当時の小泉純一郎厚相は、横文字の名称ではお年寄りには分からないと言って、日本語表記を命じた。訪問介護員、介護支援専門員、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、その後も小規模多機能型居宅介護など。率直に言って、ホームヘルパー、ケアマネジャー、グループホーム、有料老人ホーム、宅老所などの方が分かりやすいのだが、その延長線で、厚労省は24時間在宅サービスを冒頭のように命名した。

 12年改正の目玉と呼ばれた、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業。7月末時点で、全国61事業所(厚労省の調べ)がサービス提供にあたっている。6月末で44事業所だったから、1カ月で17事業所増えた。米子市や静岡市など4市では、事業者指定にあたって公募を行っている。米子市では、サービス付き高齢者向け住宅への併設を認めず、地域展開を義務づけたのにもかかわらず、募集件数を超える応募があった。

 夜間対応型訪問介護に訪問看護が付いたサービスだと見ると、途端に事業性が難しくなる。事業が成立するだけの利用者がいない。そう考えず、従来の訪問介護や訪問看護の新しい事業の形とすればどうだろうか。従来の出来高払いと新サービスの包括報酬という両方の仕組みを2枚看板でサービスする。在宅療養支援診療所がみなしの訪問看護事業所として連携型訪問介護事業所と組むこともできる。訪問看護ステーションが一体型事業所として、保険者がOKならば、訪問介護の部分を既存の訪問介護事業所に業務委託することも可能。地域の特養に夜間のオペレータを委託してもよい。深夜サービスのニーズの少なさは、実は事業展開にとって有利に働く。

 国は在院日数の減少や在宅でのターミナルケアの実施によって、医療費の削減を図ろうとしている。12年度の新サービスはそのための在宅医療を支える介護保険サイドの仕組みづくりといえるだろう。特養や老健に比べて、24時間サービスは高くつくが、医療費削減が進むとすれば、財政的にも納得というのが国のねらいだ。

(シルバー産業新聞2012年9月10日号)

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