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厚労省 福祉用具「選択制」対象種類を通知

厚労省 福祉用具「選択制」対象種類を通知

 厚生労働省は3月8日開催の「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で、介護報酬改定に関する別冊資料(報酬告示の改正案・基準省令に関する通知案・報酬告示に関する通知案・その他通知案)を示した。福祉用具に関しては、4月から固定用スロープや歩行補助杖、歩行器の一部種類で「福祉用具貸与か特定福祉用具販売の選択制」が導入されることになったが、その詳細な取扱いについて「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(課長通知)として明確にした。

◆歩行器「4脚すべてがゴム先」◆スロープ「小さい段差解消のため頻繁な持ち運びをしない」など

 具体的には、選択制の対象となる種類の明確化するため「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)のうち「(別添)第一 福祉用具」に新たな文言を追加。

 スロープは、室内敷居の小さい段差解消のために常時置いて使用するスロープとし、玄関先などで一時的に使用する可搬型スロープを含まないこととした。
 歩行器は脚部の4脚すべてがゴム先のピックアップ型(固定式)または交互型の歩行器で、車輪・キャスターが付いているタイプは除外するとした。
 歩行補助杖はカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖とし、松葉づえなどの一時的に使用する杖は除外した。

【課長通知より抜粋】
▽スロープ=貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
▽歩行器=貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
▽歩行補助つえ=カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

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