介護報酬単価
福祉用具貸与・販売 2024年度介護報酬改定 留意事項
※主な改定部分のみ抜粋しています。
【福祉用具貸与】
〇運営に関する基準
〇報酬
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
【特定福祉用具販売】
〇運営に関する基準
【参考】貸与対象の福祉用具の一部について貸与・販売の選択制を導入
福祉用具貸与・販売の選択制の対象となる福祉用具を「対象福祉用具」という。対象福祉用具は以下の通り。
厚生労働大臣が定める(介護予防)特定福祉用具販売の種目
【スロープ】
貸与告示第8項の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
【歩行器】
貸与告示第9項の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
【歩行補助つえ】
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る
厚生労働大臣が定める(介護予防)特定福祉用具販売の種目
【スロープ】
貸与告示第8項の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
【歩行器】
貸与告示第9項の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
【歩行補助つえ】
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る
運営に関する基準(福祉用具貸与)
福祉用具貸与の具体的取扱方針および福祉用具貸与計画の作成
① (略)
②福祉用具貸与・販売の選択制の対象となる福祉用具(以下、「対象福祉用具」)に係る福祉用具貸与の提供にあたっては、規定に基づき、福祉用具貸与、または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリットおよびデメリット等、利用者の選択にあたって必要な情報を提供しなければならない。
また、提案にあたっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見、または、退院・退所時カンファレンス、またはサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。
なお、提案にあたっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
③・④ (略)
⑤同条第6号および第7号は、当該利用者又は他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。 なお、居宅基準第204条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
⑧福祉用具貸与計画の作成
イ (略)
ロ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下ホにおいて「モニタリング」という)を行う時期等を記載すること。その他、関係者間で共有すべき情報(福祉用具使用時の注意事項等)がある場合には、留意事項に記載すること。なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。
ハ・ニ (略)
ホ 同条第5項から第7項までは、福祉用具専門相談員に対して、福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、居宅サービスの提供状況等について記録し、その記録を居宅介護支援事業者に報告することを義務づけるものである。当該報告は、居宅介護支援事業者において、福祉用具貸与が居宅介護サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該福祉用具貸与計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかなどを確認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められるなどの場合においては、当該居宅介護支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。
また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用開始時から6月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、福祉用具の利用の必要性を確認するとともに、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当該検討に当たっては、リハビリテーション会議、またはサービス担当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情により利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかった場合については、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを実施するものとする。
②福祉用具貸与・販売の選択制の対象となる福祉用具(以下、「対象福祉用具」)に係る福祉用具貸与の提供にあたっては、規定に基づき、福祉用具貸与、または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリットおよびデメリット等、利用者の選択にあたって必要な情報を提供しなければならない。
また、提案にあたっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見、または、退院・退所時カンファレンス、またはサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。
なお、提案にあたっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
③・④ (略)
⑤同条第6号および第7号は、当該利用者又は他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。 なお、居宅基準第204条の2第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
⑧福祉用具貸与計画の作成
イ (略)
ロ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理由、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下ホにおいて「モニタリング」という)を行う時期等を記載すること。その他、関係者間で共有すべき情報(福祉用具使用時の注意事項等)がある場合には、留意事項に記載すること。なお、福祉用具貸与計画の様式については、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。
ハ・ニ (略)
ホ 同条第5項から第7項までは、福祉用具専門相談員に対して、福祉用具貸与計画に記載した時期にモニタリングを行うとともに、その際、居宅サービスの提供状況等について記録し、その記録を居宅介護支援事業者に報告することを義務づけるものである。当該報告は、居宅介護支援事業者において、福祉用具貸与が居宅介護サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該福祉用具貸与計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切かどうかなどを確認するために行うものである。福祉用具専門相談員は、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められるなどの場合においては、当該居宅介護支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。
また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用開始時から6月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、福祉用具の利用の必要性を確認するとともに、必要に応じて、利用者の選択に当たって必要な情報の提供を行う。当該検討に当たっては、リハビリテーション会議、またはサービス担当者会議といった多職種が協議する場を活用するほか、関係者への聴取による方法も考えられる。なお、やむを得ない事情により利用開始時から六月以内にモニタリングを実施できなかった場合については、実施が可能となった時点において、可能な限り速やかにモニタリングを実施するものとする。
報酬(福祉用具貸与)
高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第37条の2(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない、または高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(同第39条の3で準用する場合を含む)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
運営に関する基準(特定福祉用具販売)
特定福祉用具販売の具体的取扱方針および特定福祉用具販売計画の作成
① (略)
②対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供にあたっては、規定に基づき、福祉用具貸与、または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリットおよびデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しなければならない。
また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見、または、退院・退所時カンファレンス、またはサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。
なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
③④(略)
⑤サービスを提供した福祉用具専門相談員は利用者等に対し、福祉用具の不具合時の連絡等使用に当たっての要請が行えるよう連絡先を情報提供するものとする。
⑥特定福祉用具販売計画の作成
イ~ハ (略)
ニ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該計画の作成後、少なくとも1回、当該計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。なお、目標の達成状況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も含まれるものとし、テレビ電話装置等の活用に際しては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するものとする。
ホ (略)
⑦同条第6号および第7号は、当該利用者、または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、居宅基準第215条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
②対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供にあたっては、規定に基づき、福祉用具貸与、または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリットおよびデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しなければならない。
また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見、または、退院・退所時カンファレンス、またはサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとする。
なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
③④(略)
⑤サービスを提供した福祉用具専門相談員は利用者等に対し、福祉用具の不具合時の連絡等使用に当たっての要請が行えるよう連絡先を情報提供するものとする。
⑥特定福祉用具販売計画の作成
イ~ハ (略)
ニ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該計画の作成後、少なくとも1回、当該計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。なお、目標の達成状況の確認方法は、訪問に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も含まれるものとし、テレビ電話装置等の活用に際しては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するものとする。
ホ (略)
⑦同条第6号および第7号は、当該利用者、または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、居宅基準第215条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。