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自走式、電動式車いすの活用を

2024年7月に20年ぶりに改訂された「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(ガイドライン)で、車いすは「歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が座ったまま移動するための福祉用具である。また、移動のためだけではなく、移動できるいすとして離床生活を促し、寝たきりによる廃用症候群を防止する役割を果たす」とされている。介護ベッドや介護用リフトなどと組み合わせて離床・移乗機会を増やし「トイレに移動しての排泄」「食堂に移動しての食事」「浴室への移動」など本人のQOL向上に直結する福祉用具に位置づけられる。
ガイドラインでは、選定について「(利用者の)座位能力や駆動能力を評価し、身体計測に基づき座幅等の採寸を行う」とされる。備品を使用することの多い介護施設で指摘される「ずっこけ座り」(車いすに人を合わせることにより、小柄な利用者の体幹がズレた姿勢)などにならないよう配慮を求めている。
一般に、在宅介護では、福祉用具専門相談員により、個々の利用者にとって最適な形で選定された車いすが利用できるため、こうした不具合は起こりにくいとされる。
一般に、在宅介護では、福祉用具専門相談員により、個々の利用者にとって最適な形で選定された車いすが利用できるため、こうした不具合は起こりにくいとされる。
高まるシーティングへの関心
そうした中で、介護施設での車いすシーティングへの関心は、21年介護報酬改定以降、急速に高まっている。
背景には、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.6)」で、「Q:シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か」との問いに、「A:可能。この場合のシーティングとは(略)椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士等が(略)体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うこと。(略)シーティングの実務については『高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き』を参考とすること」と回答するなど。リハビリテーション提供時間の算定に、一定の条件のもとでシーティングを含めることが明確になったことがある。
背景には、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.6)」で、「Q:シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か」との問いに、「A:可能。この場合のシーティングとは(略)椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士等が(略)体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うこと。(略)シーティングの実務については『高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き』を参考とすること」と回答するなど。リハビリテーション提供時間の算定に、一定の条件のもとでシーティングを含めることが明確になったことがある。
自立を阻害しないための自走・電動車いす活用
シーティングに関する手引きでは、高齢者ケアでのシーティングについて「体幹機能や座位保持機能が低下した高齢者が、個々に望む活動や参加を実現し、自立を促すために、椅子や車椅子等に快適に座るための支援であり、その支援を通して、高齢者の尊厳ある自立した生活の保障を目指すもの」と定義する。
また、ガイドラインでは、自立を阻害しないための留意として「まったく自発的な駆動動作ができない場合を除いて、使用環境に問題がなければ、自力で駆動操作が可能な車いすを検討する」と、自走式や電動ユニット搭載の車いすの使用を推奨している。
(シルバー産業新聞2025年1月10日号)
また、ガイドラインでは、自立を阻害しないための留意として「まったく自発的な駆動動作ができない場合を除いて、使用環境に問題がなければ、自力で駆動操作が可能な車いすを検討する」と、自走式や電動ユニット搭載の車いすの使用を推奨している。
(シルバー産業新聞2025年1月10日号)