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協力医療機関連携加算の会議要件を緩和 電子的情報共有で年1回以上に
厚労省は5月8日、居住系・施設系サービスの協力医療機関連携加算の会議要件を緩和した。改正後の取扱いは6月算定分から適用される。
見直しの対象は、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護などで、協力医療機関との「定期的な会議」の開催頻度が改められる。
これまで同加算では、協力医療機関との会議について「概ね月1回以上」の開催が基本とされていた。電子的システムにより協力医療機関が入居者・入所者の情報を随時確認できる体制がある場合でも、年3回以上の開催が必要だった。
今回の改正では、電子的システムにより協力医療機関が入居者・入所者情報を随時確認できる体制が確保されている場合、会議は年1回以上で足りることとした。一方で、電子的な情報共有体制がない場合は年3回以上を原則とする。その場合でも、▽入所者が協力医療機関で年2件以上入院した場合▽入居者が協力医療機関より年2件以上往診を受けた場合――は、会議を年1回以上とすることができる。
改定後の協力医療機関連携加算の会議要件
ただし、入退院や往診に際して、協力医療機関と施設側が、急変時の対応方針や、診療・入院・往診依頼時の連絡方法などを適切に共有していることが求められた。また、協力医療機関へ診療を求める可能性が高い入所者がいる場合は、より高い頻度で情報共有等を行う会議の実施が望ましいとされた。
あわせて示されたQ&Aでは、「電子的システムにより随時確認できる体制」を例示。地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した地域医療情報連携ネットワークに参加し、協力医療機関が施設側の医師等が記録した診療情報や急変時の対応方針等を確認できる場合などが該当する。
この場合、施設側の医師等は、入所者ごとに診療情報や急変時の対応方針等を原則1カ月に1回以上記録する必要がある。入所者の状況に変化がない場合は記録を省略できるが、その旨を文書等により、少なくとも月1回、施設から協力医療機関へ提供する必要がある。
介護保険最新情報 Vol.1502(2026.5.8)
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