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厚労省、老健入所者の院外処方例外を拡大 6月1日からJAK阻害薬など追加

 厚労省は、6月1日から介護老人保健施設入所者の往診・通院について、施設内での医療・薬剤管理を基本とする現行ルールを維持した上で、一部の薬剤について院外処方の例外範囲を広げる。免疫・アレルギー疾患に用いるJAK阻害薬や生物学的製剤などが新たに加わる。

 老健入所者に対する往診・通院は、常勤医師の配置や病状が比較的安定していることを理由に、必要な場合に限り認める一方、原則、不要なケースでは認められないと整理している。
 外部の医師が老健入所者を診察した場合は、原則、保険薬局での薬剤や治療材料の処方箋を交付してはならないとされており、入所者の薬剤管理は施設内で一元的に行う仕組みが基本とされている。
 しかし、専門的な治療に必要な薬剤については例外が設けられており、抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬、B型・C型肝炎やHIV感染症に対する抗ウイルス剤、血友病等に用いる医薬品、自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤、腎性貧血に対するエリスロポエチン製剤などが例外として整理されている。
 今回の改正では、この例外範囲がさらに拡大され、▽免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与されているJAK阻害薬・生物学的製剤▽在宅血液透析または在宅腹膜灌流を受ける患者の腎性貧血に対するエポエチンベータペゴルやHIF-PH阻害剤――が対象に加わった。血友病についても、「血友病の患者」から「血友病等の患者」へと対象が拡大された。
 これらの改正は6月1日から適用される。

介護老人保健施設の入所者に処方箋を交付してよい薬剤(6月1日より適用分)

① 癌の患者に対する抗悪性腫瘍剤(注射薬を除く)
HIF―PH阻害剤(人工腎臓または腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある場合)
JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されている場合
生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されている場合)
⑤ 疼痛コントロールのための医療用麻薬
⑥ 抗ウイルス剤(B型肝炎またはC型肝炎、後天性免疫不全症候群またはHIV感染症)
⑦ インターフェロン製剤(B型肝炎またはC型肝炎)
血友病等の患者に使用する医薬品
⑨ 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤
⑩ 調剤報酬点数表第4節区分番号「30」特定保険医療材料
⑪ エリスロポエチン(在宅血液透析または在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にある場合)
⑫ ダルベポエチン(在宅血液透析または在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にある場合)
エポエチンベータペゴル(在宅血液透析または在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にある場合)
⑭ 人工腎臓用透析液(在宅血液透析患者に対して使用する場合)
⑮ 血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合)
⑯ 生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合)

太字は、6月1日からの新規適応項目

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