ニュース
処遇改善加算Q&A データ連携 来年3月末までに利用を
厚生労働省は3月13日、6月の臨時報酬改定で訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅介護支援などが対象となる介護職員等処遇改善加算について、基本的な考え方とQ&Aなどを通知した。
今回のQ&Aでは、加算の配分対象が大幅に柔軟化されたことを改めて明示。事業所内の配分では介護職員だけでなく、医師、看護師、機能訓練指導員、さらには事務職員を含む全職種が対象に含まれる。また、派遣労働者についても、派遣元と協議の上で賃金改善の対象とすることができる。
各サービスとも今回の改定で新たに増える加算額について、新規に賃金改善の実施が求められ、その際は基本給や毎月の手当を一律に引き上げるベースアップを基本とすることになっている。
各サービスとも今回の改定で新たに増える加算額について、新規に賃金改善の実施が求められ、その際は基本給や毎月の手当を一律に引き上げるベースアップを基本とすることになっている。
今回新たに対象となる各サービスでは、算定に必要な処遇改善計画書の都道府県への提出期日は6月15日。人員配置や加算算定の状況などを報告する体制届出の提出期日も、原則は5月15日のところを計画書と同じ6月15日でよいとした。
新規対象サービスの事業所での算定要件の一つが、ケアプランデータ連携システムの利用。申請時点では加入・利用を誓約すれば算定が認められるが、2027年3月末までに同システムを利用し、実績報告書でシステムの利用実績を示すことが求められる。
具体的には、「使用画面のスクリーンショット(データの送信または受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る)」とQ&Aで例示した。
新規対象サービスの事業所での算定要件の一つが、ケアプランデータ連携システムの利用。申請時点では加入・利用を誓約すれば算定が認められるが、2027年3月末までに同システムを利用し、実績報告書でシステムの利用実績を示すことが求められる。
具体的には、「使用画面のスクリーンショット(データの送信または受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る)」とQ&Aで例示した。
地域包括からの委託業務も処遇改善対象に
地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを、指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の職員も同加算の賃金改善の対象となる。
加算を算定する同センターには介護予防支援費などの報酬に加算分が上乗せされて支払われ、センターはこの加算相当額を「原案作成委託料」に上乗せする形で委託先へ支払う。支払いを受けた居宅介護支援事業所は、それを用いて職員の賃金改善を行う。
加算を算定する同センターには介護予防支援費などの報酬に加算分が上乗せされて支払われ、センターはこの加算相当額を「原案作成委託料」に上乗せする形で委託先へ支払う。支払いを受けた居宅介護支援事業所は、それを用いて職員の賃金改善を行う。
なおこの際、委託先の居宅介護支援事業所では、本来の算定に必要な「令和8年度特例要件」や「加算IVの取得に準ずる要件」を満たす必要はない。
ただし、センター全体(委託先を含む)で加算額以上の賃金改善を行う義務があるため、センター側は委託先事業所でも適切に賃金改善が行われるよう、必要に応じて連携を図ることが求められる。
センターは実績報告書でも、委託先に支払った加算相当額や実際の賃金改善額を把握し、センター自身の改善分と合算して記載する。
一方で、委託先の居宅介護支援事業所が自らも処遇改善加算を算定している場合は、自社の実績報告書の中でセンターから受け取った「委託料上乗せ分」を原資とした賃金改善額も含めて記載することが必要だ。
ただし、センター全体(委託先を含む)で加算額以上の賃金改善を行う義務があるため、センター側は委託先事業所でも適切に賃金改善が行われるよう、必要に応じて連携を図ることが求められる。
センターは実績報告書でも、委託先に支払った加算相当額や実際の賃金改善額を把握し、センター自身の改善分と合算して記載する。
一方で、委託先の居宅介護支援事業所が自らも処遇改善加算を算定している場合は、自社の実績報告書の中でセンターから受け取った「委託料上乗せ分」を原資とした賃金改善額も含めて記載することが必要だ。


