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訪問看護師のD to P with Nのオンライン診療補助 介護保険で月1回評価
厚労省は5月8日、訪問看護事業所の看護師等が「D to P with N」によるオンライン診療の補助を行った場合の介護保険上の取扱いを示した。2026年度診療報酬改定で、医療保険における請求上の取扱いが明確化されたことを受け、介護保険の訪問看護費での算定方法を整理した。
D to P with Nは、医師がオンラインで患者を診療する際、看護師等が患者宅などに同席し、情報通信機器を用いた診療を補助する仕組み。今回の通知では、介護保険の訪問看護利用者が、訪問看護指示書の有効期間内で、訪問看護計画書に予定されていない日にオンライン診療の補助を実施した場合の評価を明示。
次期介護報酬改定までの間、訪問看護費の「20分未満」の区分を算定する。単位数は、指定訪問看護ステーションの場合314単位、病院または診療所の場合266単位。介護予防訪問看護費では、指定訪問看護ステーション303単位、病院または診療所256単位とした。いずれも算定は月1回に限られる。
次期介護報酬改定までの間、訪問看護費の「20分未満」の区分を算定する。単位数は、指定訪問看護ステーションの場合314単位、病院または診療所の場合266単位。介護予防訪問看護費では、指定訪問看護ステーション303単位、病院または診療所256単位とした。いずれも算定は月1回に限られる。
一方、訪問看護指示書の交付がない利用者について、連携する保険医療機関からの依頼を受け、看護師等が患者宅でオンライン診療を補助した場合は、介護保険ではなく医療保険側の評価となる。この場合、保険医療機関が診療報酬の「訪問看護遠隔診療補助料265点(2650円)」を算定し、関係者間で話し合い費用を精算する。
また、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助もあわせて行った場合は、計画的な訪問看護に要した時間とオンライン診療補助に要した時間を合算し、その時間区分に応じた訪問看護費を算定する。
介護保険最新情報 Vol.1501(2026.5.8)
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