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人員基準欠如減算、突発的な職員不足は猶予へ 6月算定分から新取扱い
厚労省は5月8日、介護サービス事業所・施設で突発的な職員不足が生じた場合の人員基準欠如減算について、一定期間、減算の適用を猶予する特例的な取扱いを示した。改正後の取扱いは、6月算定分から適用される。
新たな取扱いでは、突発的で想定が困難な事象により、やむを得ず一時的に人員基準を満たせなくなった場合、要件を満たせば、1年に1回に限り、人員欠如が発生した月の翌々月まで減算の適用を猶予する。通所介護や通所リハでは、人員基準上必要な員数から1割の範囲内で減少した場合などが対象となる。
特例の適用を受けるには、職員確保の取組と、一時的に職員を確保できないやむを得ない事情を所定の様式に記載し、人員欠如が発生した月の翌月までに、指定権者へ報告する必要がある。報告時には、有効な求人票の写しも添付する。地域密着型サービスでは市町村長への報告、居宅・施設系サービスでは都道府県知事への報告が想定されている。
職員確保の取組としては、ハローワークや都道府県ナースセンター、福祉人材センターなど無料職業紹介事業の活用を求める。民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野の適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含めることも条件とした。あわせて、事業所自ら採用情報をウェブサイトで公表するなど、積極的な求人活動を行うことが望ましいとしている。
また、職員不足の中でも、一部職員に過度な業務負担が生じないよう、適正な労働時間管理を行い、体制整備を図ることも求める。今回新設された届出様式には、欠員となった職種、人員欠如の発生月、やむを得ない事情の概要、職員確保の取組、過去の届出状況などを記載する。
同日発出されたQ&Aでは、特例の対象として、▽職員やその家族の突発的な体調不良等により1カ月を超える不在が見込まれる場合▽職員の自己都合による急な離職などが複数重なり、一時的に職員が不足する場合――などを例示した。
また、「1年に1回」の特例の起算日についても、人員欠如が発生した日の属する月の翌々月の初日と明示した。
採用情報のウェブサイトでの公表については、自施設や事業所で管理するホームページがない場合については求めないとした。
介護保険最新情報 Vol.1502(2026.5.8)
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