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介護職員の賃上げ対応で財政安定化基金を特例積み増し 市町村負担分も国費支援

 厚労省は3月18日、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」の一部改正・施行を通知した。本改正は、今年4月に実施される臨時の介護報酬改定に伴い、市町村の介護保険財政に必要な資金が不足しないよう、財政安定化基金を計画期間の途中でも特例的に積み増せるようにするもの。通知では、介護給付費の増加が見込まれる中で、都道府県から市町村に対する貸付原資となる基金に不足が生じる恐れがあるため、万全を期す対応だとしている。

 改正の対象となるのは、今年度または来年度に財政安定化基金の資金不足が見込まれる都道府県。不足見込額を厚生労働大臣に申し出ることで、当該年度中に基金を積み増すことができる。通常、財政安定化基金は介護保険事業計画の枠組みの中で管理されるが、今回は介護報酬の臨時改定という特別事情に対応するため、計画期間中であっても機動的な積み増しを認めた。
 財政安定化基金の原資は本来、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担する。しかし、今回の特例的な積み増し分については、都道府県分と市町村分も含め、昨年12月に成立した今年度補正予算で全額国費による財政支援を行う費用を計上している。
 介護現場では人材確保が大きな課題となっており、今回の臨時報酬改定は賃上げ支援の性格が強い。一方で、報酬引き上げは保険財政に追加負担を生む。このため国は、処遇改善を進めつつ、市町村財政の不安定化を防ぐため、基金の積み増しという安全策を講じた。本政令は3月18日から施行。

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