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介護保険2割負担の対象拡大へ 27年度介護報酬改定へ財務省提起

介護保険2割負担の対象拡大へ 27年度介護報酬改定へ財務省提起

 財務省は、4月28日に開催された財政制度等審議会財政制度分科会で、今後の介護保険制度改革について、利用者の2割負担の範囲拡大を柱の一つに掲げた。高齢化の進展で介護費用と保険料が大幅に増加する中、2027年度介護報酬改定に向け、負担能力に応じた負担割合の見直しや給付の適正化を進めるべきだとした。

 介護費用は、介護保険制度が創設された2000年度の3.6兆円から、今年度予算では14.6兆円に拡大。今後、要介護認定率や1人当たり介護給付費が高い85歳以上人口の増加などにより、40年には27.6兆円に達する見通しだ。
 こうした中、支え手となる40歳以上人口は減少する。第1号保険料は今年度の月6225円から40年度には9200円、第2号保険料率は1.62%から2.60%に上昇する見込み。一方、介護費用に含まれる利用者負担は、1人当たり月額でほぼ横ばいに推移しており、財務省は「利用者の負担能力に応じた負担の在り方」を検討すべきとした。
 介護保険の利用者負担は、制度創設時は原則1割だったが、15年に一定以上所得者の2割負担、18年に現役並み所得者の3割負担が導入された。次期改定に向けた2割負担の範囲拡大では、対象となる年収基準を現行の単身世帯280万円以上から、230万~260万円程度まで引き下げる案が示された。
 負担増への配慮措置として、▽新たに2割負担となる人の負担増を当分の間、最大月7000円に抑える▽預貯金が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す――の2案が検討されている。
 利用控えへの懸念については、過去の2割・3割負担導入後もサービス計画上の利用単位数が「変更なし・増加」だった人が9割以上を占めたこと挙げつつ、一定以上の所得・資産がある利用者に2割負担の範囲を広げても、介護サービスの利用控えに与える影響は限定的との考えを示した。
 2割負担となる「一定以上所得」の判断基準については、介護サービスが長期間利用される点や、高齢者の生活実態、預貯金等の状況などを踏まえ、第10期介護保険事業計画期間が始まる27年度までに結論を得るとされている。

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