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障害者部会 障害サービス、5年利用が要件

障害者部会 障害サービス、5年利用が要件

 厚生労働省は2017年6月26日に社会保障審議会障害者部会(部会長=駒村康平・慶應義塾大学教授)を開催した。昨年5月に成立した、改正障害者総合支援法の施行に向け、高齢障がい者の介護保険サービスへの移行に伴う利用者負担の軽減策の要件等が示され、取りまとめられた。今後、施行に向けた準備が行われる。

 65歳以上の障がい高齢者については、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合、介護保険サービスの利用が優先される。障害福祉サービスを利用してきた人が65歳になり、介護保険サービスに移行した途端に利用者負担(1割または2割)が生じることが問題視されてきた。

 そこで改正法では、低所得など一定の要件を満たした高齢障がい者については、介護保険の利用者負担を軽減(償還)する仕組みを設けた。法律では、利用者負担軽減の対象者を「65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた障害者」と定義。今回の部会では、「長期間」を5年間とする案が示された。

 対象者の具体的要件は①65歳に達する前日までの5年間にわたり、政令で定めた介護保険サービスに相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていること②65歳以降に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを受けていること③低所得、または生活保護に該当すること④障害支援区分2以上⑤65歳まで介護保険サービスを利用していないこと――の5つ。相当する介護保険サービスについては「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「短期入所生活介護」「小規模多機能型居宅介護」が対象となる(表)
 このほか両制度の関連では、介護保険サービスの円滑な利用を進めるため、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくする「共生型サービス」がそれぞれの制度に位置付けられることになった。「報酬などについては介護・障害それぞれの検討会で議論を進め、部会へは別途報告する」と説明した。

 障害福祉関連の次期改定にむけたスケジュールは、夏から年内にかけて補装具の貸与や障害福祉サービス等報酬について議論を行い、18年2月に報酬改定の概要を報告、3月に告示・通知発出を行う予定だ。

(シルバー産業新聞2017年7月10日号)

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