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共生型 ホームヘルプ・デイ・ショートが対象

共生型 ホームヘルプ・デイ・ショートが対象

 厚生労働省は1月19日、全国厚生労働関係部局長会議を開き、18年度からの創設を予定している、介護サービスと障害福祉サービスを一体的に提供する「共生型サービス」について、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどを対象にする考えを明らかにした。

 「共生型サービス」創設の背景には、福祉ニーズが多様化・複雑化する中で、高齢・障害などの枠を超えた、横断的な支援が必要になってきていることや、介護・福祉人材確保の問題がある。

 昨年7月には、厚生労働大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」が設置され、「地域共生社会」の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置付け、検討が進められてきた。

 特に障がい者が高齢者となり、介護保険の被保険者になった場合、介護保険優先の原則があるため、その障がい者がそれまで利用してきた障害福祉サービスとは別の、介護保険サービス事業所を利用しなければならないケースが増えている。

 そのため、厚労省の関係審議会からも「障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所になりやすくする等の見直しを行うべき」、「相談支援専門員とケアマネジャーの連携を推進するべき」などの指摘がなされていた。

 それを受け、厚労省では介護保険サービスの一類型として、新たに「共生型サービス」を位置付け、障害福祉事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくするための見直しを行うことを決めた(逆も同様)。

 具体的な指定基準のあり方については、18年度介護報酬改定の場で検討が行われるが、この日の部局長会議では、厚労省から①ホームヘルプサービス②デイサービス③ショートステイ――の3サービスを「共生型サービス」の対象にする考えが示された。

 「共生型サービス」の代表例としては、高齢者や障がい者、子供など、支援を必要とする人たちを一つの事業所で支える「富山型デイサービス」が有名。デイサービス事業所で、年齢や障がいの種別を超えてサービス提供する形態が、全国的にも広まってきている。

(シルバー産業新聞2017年2月10日号)

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