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2024年度介護報酬改定のポイント【全サービス共通】
社会保障審議会介護給付費分科会が12月19日に公表した「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」から、次期介護報酬改定の全容をまとめた。★=予防サービス含む
①業務継続計画の未策定事業所に対する減算の導入 (居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)
感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。2025年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針」および「非常災害計画」の策定を行っている場合には減算を適用しない。なお訪問系サービス、居宅介護支援は上記を策定していない場合であっても25年3月31日までの間、減算を適用しない。
②高齢者虐待防止の推進 (居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)
虐待発生または再発防止の措置(委員会開催、指針整備、研修実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に基本報酬を減算する。福祉用具貸与は3年間の経過措置期間を設ける。
③身体的拘束等の適正化の推進 (施設系サービス、居住系サービス★を除く)
【短期入所系と多機能系サービス】
身体的拘束等の措置(委員会開催等、指針整備、研修の定期的実施)を義務づける。その措置が講じられていない場合は基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設ける。
【訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援】
利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身状況と緊急やむを得ない理由の記録を義務づける。
身体的拘束等の措置(委員会開催等、指針整備、研修の定期的実施)を義務づける。その措置が講じられていない場合は基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設ける。
【訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援】
利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身状況と緊急やむを得ない理由の記録を義務づける。
④テレワークの取扱い (居宅療養管理指導★を除く)
人員配置基準等で具体的な必要数を定めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
⑤管理者の責務および兼務範囲の明確化
管理者の責務について、サービス提供の場面等で生じる事象を適時、適切に把握しながら、職員および業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲は、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
⑥いわゆるローカルルールについて
都道府県および市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要がある。事業者から説明を求められた場合にはその必要性を説明できるようにすること。
⑦「書面掲示」規制の見直し
事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)は、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等または情報公表システム上)に掲載・公表しなければならない。
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室および食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容および料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室および食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容および料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
(シルバー産業新聞2024年1月10日号)
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