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老健などの医師 ワクチン接種に協力する場合「人員基準に影響しない」
厚生労働省は5月6日、老健、介護療養病床、介護医療院の医師が新型コロナウイルスワクチン接種に協力する場合、サービス提供に差し支えない場合は「人員配置基準に影響しない取扱いとなる」との事務連絡を発出した。
(写真は今年1月に川崎市が行った集団接種訓練の模様)
5月6日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」で、老健などの医師が、自治体の依頼を受けて接種会場などにおけるワクチン接種に協力する場合、自施設の入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において「人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなる」とした。その場合、入所者の状態把握や管理業務などに支障がないように「当該時間中の連絡体制等を整えておくこと」と喚起している。
このほか、ワクチン接種関連の特例は、居宅要介護者が接種会場までの移動手段として訪問介護が利用できることなどがこれまでに示されている。
このほか、ワクチン接種関連の特例は、居宅要介護者が接種会場までの移動手段として訪問介護が利用できることなどがこれまでに示されている。