ニュース
コロナ退院基準者の受入施設 「退所前連携加算」算定可に
厚生労働省は2月16日の事務連絡で、新型コロナ感染症の退院基準を満たした患者を受け入れた介護保険施設に退所前連携加算(500単位)を30日間まで算定できることを通知し、同日より取扱い適用を始めた。ただし、自施設入所者が入院し、退院時に受け入れた場合は除く。
この取扱いによる加算請求を2月や3月サービス提供分として行う場合、「月遅れ請求として、5月審査分以降に請求明細書を提出する方法」「報酬請求にあたってこの取扱いに関する請求を行わず、5月審査分以降に過誤調整を申し立てて、加算分を含めた請求明細書を提出する」方法を示している。利用者にとっては利用料が増加するため、事前に特例取扱いによる請求を行うことを十分説明し、同意を得ることを求めている。