ニュース
通所介護など 「2区分上位算定」特例は3月サービス分まで
厚生労働省は1月22日、通所介護や通所リハビリテーションのいわゆる「2区分上位の報酬算定」の特例について、今年3月サービス提供分をもって廃止すると事務連絡した。
厚労省は昨年6月に発出した事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(12報)」では、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応を評価するため、一定のルールの下で、通所介護(地域密着型含む)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション事業所が2区分上位の報酬区分を算定できる特例を設けた。同省によると、昨年7月時点で通所介護事業所の5割でこの特例を適用していた(推計値ではおよそ2万2000事業所、利用者63万1000人が適用)。
しかし、今年4月の介護報酬改定で、感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応として、①事業所規模別の報酬区分について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎にできる②延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間、基本報酬の3%の加算を行う――といった仕組みを恒久的に位置付けることから、12報の特例は3月サービス提供分で廃止される。また12報では、短期入所系サービスについても新型コロナウイルス対応への評価として一定のルールの下、緊急短期入所受入加算を算定できる特例を設けていたが、こちらも同様に3月サービス提供分で廃止となる。
なお、12報以外の「臨時的な取扱い」については、現在の感染状況を踏まえ、「当面は廃止の予定はない」としているので注意が必要だ。
しかし、今年4月の介護報酬改定で、感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応として、①事業所規模別の報酬区分について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎にできる②延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間、基本報酬の3%の加算を行う――といった仕組みを恒久的に位置付けることから、12報の特例は3月サービス提供分で廃止される。また12報では、短期入所系サービスについても新型コロナウイルス対応への評価として一定のルールの下、緊急短期入所受入加算を算定できる特例を設けていたが、こちらも同様に3月サービス提供分で廃止となる。
なお、12報以外の「臨時的な取扱い」については、現在の感染状況を踏まえ、「当面は廃止の予定はない」としているので注意が必要だ。