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改正介護保険法 5月12日に可決、成立

改正介護保険法 5月12日に可決、成立

 改正介護保険法を含む束ね法案(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案)が5月12日開催の参議院本会議で賛成多数で成立した。衆議院本会議では4月13日に可決している。

 介護保険法を含む束ね法の「全世代対応型社会保障制度を構築するための改正法案」の概要は

▽出産育児一時金費用の一部に、後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入

▽国民健康保険の保険料は、産前産後期間の被保険者の保険料を免除し、その免除相当額を公費で支援する

▽後期高齢者医療制度での後期高齢者負担率の設定方法は、後期高齢者一人当たりの保険料と現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直す

▽前期高齢者の医療給付費等を保険者間で調整する仕組みは、被用者保険者間で報酬水準に応じて調整する仕組みを導入等をすること

▽健康保険組合に交付金事業への財政支援の導入

▽後期高齢者支援金等の負担が過大となる保険者に財政支援の拡充を行う

▽都道府県医療費適正化計画は記載事項を充実させるとともに、計画の目標設定時に医療及び介護の効果的かつ効率的な提供等の重要性に留意すること

▽都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組みを導入する

▽都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間の法定化等を行う

▽経過措置として存続する退職者医療制度を廃止する

▽かかりつけ医機能は国民への情報提供を強化するとともに、医療機関に都道府県知事への報告を求め、都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保の体制を有することを確認し、その結果を外来医療の協議の場に報告・公表する

▽被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等の共有及び活用を促進する事業を地域支援事業に位置付ける

▽看護小規模多機能型居宅介護を、複合型サービスの一類型として、法律上に明確に位置付けるとともに、そのサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる旨を明確化する

▽介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、居宅介護支援事業所も市町村からの指定を受けて実施できることとする

▽地域包括支援センターが行う総合相談支援業務について、その一部を居宅介護支援事業所等に委託することを可能とする

▽医療法人及び介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課すとともに、当該情報に係るデータベースを整備する

▽地域医療連携推進法人制度について、一定要件の下で個人立の医療機関等が参加できる仕組みを導入する

▽持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度について、期限の延長等を行う――など。

 これらの法律は、一部の規定を除き2024年4月1日から施行する。 

参議院 附帯決議16項目 高齢者の負担への配慮など

 参議院本会議の採決に先駆けて、5月11日には厚生労働委員会で附帯決議が行われており、

 ▽後期高齢者支援金や前期高齢者納付金の増大等により、財政運営が極めて困難な健康保険組合が急増していること等を踏まえ、特に財政状況が厳しい健康保険組合に対する継続的な財政支援を行うこと
 
 ▽前期財政調整における報酬調整については、保険者機能への配慮や保険者間の公平性の観点を踏まえ、過重な財政調整とならないようにすること

 ▽後期高齢者医療制度については、現役並み所得の後期高齢者に係る医療費給付について公費負担が行われておらず、現役世代に対する過重な負担となっていること等を踏まえ、後期高齢者医療制度での財源の在り方について検討を行うこと
 
 ▽都道府県に必置とされる保険者協議会について、保険者だけでなく、医療関係者が構成員として参画することを積極的に促すとともに、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供など、実効性のある医療費適正化の取組を進めること。また、レセプト分析を通じた医療費適正化のエビデンスの収集等に関して、保険者協議会と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の連携を進めること

 ▽住民の健康増進等を通じた医療費の更なる適正化の推進を図る観点から、第四期医療費適正化計画の策定や計画期間中の改訂に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用を促すことなどを検討し、PDCAサイクルに基づく計画の立案、評価及び見直しなど、実効的な計画の策定等が行われるよう努めること

 ▽予防・健康づくりについて、健康や生活の質の向上に与える効果に関するエビデンスを収集し、将来的な健康寿命の延伸や医療費の削減効果が見込まれる取組が積極的に実施されるよう環境を整備すること

 ▽新たに刷新・創設される医療機能情報提供制度及びかかりつけ医機能報告制度について、医療機関に報告を求める項目等の詳細が厚生労働省令に委任され、本法の審査過程において当該厚生労働省令の具体的内容が明らかとならず、その詳細が本法成立後の有識者等による検討に委ねられたこと等を踏まえ、当該有識者等による検討結果や検討過程における議論の内容について、本法施行に先立ち明らかにすること。また、当該有識者等による検討の場やその構成員について、決定次第、明らかにすること。

 ▽本法のかかりつけ医機能に関する制度改正については、同機能が発揮される第一歩と位置付け、全ての国民・患者がそのニーズに応じて同機能を有する医療機関を選択して利用できるよう、速やかに検討し、制度整備を進めること。また、同機能を有する医療機関に勤務しようとする者への教育及び研修の充実に加え、処遇改善やキャリアパスの構築支援等、これらの者が増加するような取組を推進すること

 ▽かかりつけ医機能報告の対象となる慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者については、障害児・者、医療的ケア児、難病患者を含めるなど適切に定め、将来は、継続的な医療を要しない者を含め、かかりつけ医機能報告の対象について検討すること

 ▽医療法人及び介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースの整備に当たっては、医療・介護従事者の適切かつ的確な処遇改善を図る観点から、職種別の給与情報が可能な限り報告されるよう必要な取組を進めるとともに、当該情報に係る本法施行後の報告状況を勘案しながら、将来の報告義務化を含めた対応を検討すること。また、当該データベースの報告対象となる医療法人及び介護サービス事業者に過度な事務負担が生じないよう、負担軽減策もあわせて講ずること

 ▽地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進等を図る観点から、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく地方公共団体の計画策定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用を促すことなどを検討し、PDCAサイクルに基づく計画の立案、評価及び見直しなど、実効的な計画の策定が行われるよう努めること

 ▽地域包括ケアシステムが適正に構築され、利用者に提供されるサービスが不当に偏ることのないよう、高齢者施設等による訪問する医師の選定等における利益収受の禁止を徹底するなど必要な取組を進めること

 ▽今後、高齢者の増加に加え現役世代の減少が加速することにより、介護人材の一層の不足が見込まれること等を踏まえ、介護人材の処遇の改善や業務負担の軽減を図るなど介護人材の確保のための方策について検討し、速やかに必要な措置を講ずること。また、介護に従事する外国人労働者が尊厳を持って安定的に就労・定着できるための措置を講ずること

 ▽介護保険制度は、我が国社会保険制度の主柱であり、諸外国に範を示す制度として定着してきたことを踏まえ、今後は、3年を1期とした介護保険事業計画のサイクルに合わせた制度改正に先立ち、給付と負担の在り方に関する議論の結論を示すこと。また、制度改正に当たっては、あわせて利用者の利便に資するための改革も検討し、所要の措置を講ずること

 ▽出産費用の見える化については、正常分娩に要する費用が明らかとなるよう必要な取組を進めるとともに、正常分娩に対する医療保険適用(現物給付化)の検討に当たっては、出産育児一時金が出産に関する平均的な標準費用を全て賄えるようにする観点から増額されたことを踏まえ、医療保険適用の目的を明らかにしつつ議論を進めること

 ▽急速に進行する少子高齢化等により、国民の間に社会保障制度の持続可能性に対する不安が高まっている現状を踏まえ、持続可能な全世代対応型の社会保障制度を構築するため、金融資産・金融所得を含む能力に応じた負担の在り方や保険給付の在り方等について、税制も含めた総合的な検討に着手し、課題や論点等を分かりやすく示した上で国民的な議論を進め、結論が得られた事項について、速やかに必要な法制上の措置等を講ずること

なども決議された。

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