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4月道交法改正 自転車の取締り強化
4月1日に改正道路交通法が施行、自転車の交通違反に対する罰則が強化された。交通事故の原因となる悪質・危険な違反行為は「検挙」となるが、その後の手続について、刑事手続のほかに反則金(青切符)が新たに導入される。都市部の介護事業所は通勤や訪問サービスで利用する人も多い。高齢者自身も、自動車免許返納の代替手段、社会参加の手段としての利用もみられる。改正のポイントを見ていく。
自転車の交通ルール厳罰化
これまで、自転車の交通違反に対しては、警察官が口頭や書面(指導警告票)で注意喚起を行う「指導警告」が基本となっていた。直ちに罰則は適用されず、再違反防止のための行政指導にとどまる。
ただし、酒酔い(酒気帯び)運転や、違反により実際に交通事故を発生させた場合などは検挙・刑事処分の対象となる。その際交付されるのが交通反則告知書(赤切符)。裁判所での手続きを経て罰金や懲役が科される可能性がある。
4月以降も指導警告を基本としつつ、交通事故の原因となる悪質・危険な違反に関しては検挙、というスタンスは変わらないが、検挙後の手続に「交通反則通告制度」(青切符)が新たに加わる。違反時の手続を簡略化するもので、一定期間内に反則金を納めると裁判等の刑事手続きが免除され、前科もつかない(図)。
16歳以上が対象で、違反行為は113種類。例えば「ながらスマホ」など運転中の通話や画面注視(自転車に取り付けてある場合も同様)は1万2000円程度、イヤホン・傘差し運転は5000円程度の反則金が科される可能性がある。イヤホンは片耳や骨伝導タイプでも、周囲の音や救急車等のサイレンが聞こえていなければ違反と判断される。
また、単に歩道を通行している場合は指導警告のみだが、スピードを出して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合は検挙の対象になり得る。なお、高齢者も青切符の対象だが、70歳以上、13歳未満、そして一定の身体障害を有する人は歩道の自転車走行そのものが違反ではない。
検挙後の手続きが「赤切符」のみから「青切符」が追加されたことで、罰則が緩くなったように見えるが、実際はそうではない。ながらスマホなどの軽微な違反は、これまで指導警告のみで済ませていたケースがほとんど。今後は青切符が切れ、反則金を科すことができるため、取り締まる側からすると検挙のハードルが低くなると考えられる。
なお、これらの指導取締まりは事故や違反が多いエリアで、通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施される見込み。
ただし、酒酔い(酒気帯び)運転や、違反により実際に交通事故を発生させた場合などは検挙・刑事処分の対象となる。その際交付されるのが交通反則告知書(赤切符)。裁判所での手続きを経て罰金や懲役が科される可能性がある。
4月以降も指導警告を基本としつつ、交通事故の原因となる悪質・危険な違反に関しては検挙、というスタンスは変わらないが、検挙後の手続に「交通反則通告制度」(青切符)が新たに加わる。違反時の手続を簡略化するもので、一定期間内に反則金を納めると裁判等の刑事手続きが免除され、前科もつかない(図)。
16歳以上が対象で、違反行為は113種類。例えば「ながらスマホ」など運転中の通話や画面注視(自転車に取り付けてある場合も同様)は1万2000円程度、イヤホン・傘差し運転は5000円程度の反則金が科される可能性がある。イヤホンは片耳や骨伝導タイプでも、周囲の音や救急車等のサイレンが聞こえていなければ違反と判断される。
また、単に歩道を通行している場合は指導警告のみだが、スピードを出して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合は検挙の対象になり得る。なお、高齢者も青切符の対象だが、70歳以上、13歳未満、そして一定の身体障害を有する人は歩道の自転車走行そのものが違反ではない。
検挙後の手続きが「赤切符」のみから「青切符」が追加されたことで、罰則が緩くなったように見えるが、実際はそうではない。ながらスマホなどの軽微な違反は、これまで指導警告のみで済ませていたケースがほとんど。今後は青切符が切れ、反則金を科すことができるため、取り締まる側からすると検挙のハードルが低くなると考えられる。
なお、これらの指導取締まりは事故や違反が多いエリアで、通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施される見込み。
自動車運転者へ安全確保の義務化
今回の改正法では、自動車などが自転車を追い越す際、事故を防ぐためのルールを明確化。▽自転車の側方を通過する際、道路状況に応じて安全な間隔(1.5m以上が目安)を保つこと▽十分な間隔が空けられない場合は、自転車の速度に応じて徐行――を義務づける。
また、中央線のない幅員5.5m未満の「生活道路」の法定速度が時速60㎞から30㎞へ引き下げられる(9月施行予定)。
警察庁によると、2024年の自転車関連事故件数(自転車が加害者または被害者)は6.7万件でここ数年は横ばい。交通事故全体の23.2%を占める。
自転車関連事故の8割(約5万件)が自動車との事故であり、自転車乗用中の死亡.重傷事故の約4分の3で、自転車側の法令違反も確認されている。
自転車の交通違反の検挙件数は24年で5.1万件。5年前の2倍以上に増加している(グラフ)。
また、中央線のない幅員5.5m未満の「生活道路」の法定速度が時速60㎞から30㎞へ引き下げられる(9月施行予定)。
警察庁によると、2024年の自転車関連事故件数(自転車が加害者または被害者)は6.7万件でここ数年は横ばい。交通事故全体の23.2%を占める。
自転車関連事故の8割(約5万件)が自動車との事故であり、自転車乗用中の死亡.重傷事故の約4分の3で、自転車側の法令違反も確認されている。
自転車の交通違反の検挙件数は24年で5.1万件。5年前の2倍以上に増加している(グラフ)。
(シルバー産業新聞2026年4月10日号)


