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要介護1は27回以上 生活援助「頻回プラン」届出

要介護1は27回以上 生活援助「頻回プラン」届出

 訪問介護の生活援助中心型で、市町村へのケアプランの届け出が必要となる「厚生労働大臣が定める回数」案が明らかになった。要介護別に設定され、最も少ない要介護1は月27回以上で届出が必要になる(表)。厚生労働省は3月19日よりパブリックコメントを実施し、4月下旬に告示を行う予定。施行は今年10月から。

 2018年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の運営基準を見直し、厚労相が定める回数以上の訪問介護の生活援助を位置づける場合には、その必要性をケアプランに記載するよう義務付け、さらにそのケアプランの市町村への届け出を規定。届け出られたケアプランは地域ケア会議など多職種で検討され、必要に応じてケアマネジャーへ是正を促す。同省は「利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等」を趣旨としている。

 3月23日に出されたQ&Aでは、「生活援助が必要な理由が居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない」とした。
 昨年の介護報酬改定の議論では、生活援助の頻回利用について、財務省から月100回を超えて利用されているケースが存在していることなどが問題視され、「地域ケア会議等におけるケアプランの検証を要件とするなど、制度趣旨に沿った適切な利用の徹底を図るべき」との提案がなされていた。

 一方、厚労省が示したデータでは、生活援助の利用回数90回以上の利用者に対し、具体的な利用状況を保険者が調査した結果、「適切でない」とされたのは48件中2件で、大半が必要に応じて利用されているケースだった。しかし、不適切な事例も存在することから、一定回数以上、生活援助が位置づけられたプランの届出を義務化することで決着した。

 本紙3月10日号でケアマネジャー196人から回答を得たアンケートでは、「適切なケアマネジメントを担保していく上で必要」と前向きに捉える意見があった一方、「届け出ることに意味を見出せない」「煩雑な手間が増えるだけ」「ケアマネがサービスを自主規制してしまい、利用者の生活の質を低下させるおそれがある」などの指摘も挙がっている。

(シルバー産業新聞2018年4月10日号)

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