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混合介護のルール整理 ケアプランに保険外サービス明記

混合介護のルール整理 ケアプランに保険外サービス明記

 厚生労働省は4月13日、政府の「未来投資会議構造改革徹底推進会合」で、介護保険サービスと介護保険外サービスを一体的に提供する「混合介護」のルールについて、整理した考え方を示した。

 現行の「混合介護」については、①介護保険サービスと保険外サービスが明確に区分されていること②利用者等に対し、あらかじめサービス内容等を説明し、同意を得ていること――など、一定のルールを条件にサービス提供が認められてきた。 ただ、ルールの具体的な運用については明確になっておらず、各自治体によって指導が異なることが、サービス提供の障壁となってきた面もある。こうした中、一昨年9月に公正取引委員会が取りまとめた調査報告書で、「混合介護」の弾力化が提案されたことがきっかけとなり、ルールを整理することが求められていた。

 今回、厚労省が示したのは、訪問介護と通所介護で混合介護を提供する場合の対応方針。訪問介護では、混合介護を提供する場合、ケアマネジャーに対して、保険外サービスの情報をケアプラン等に記載することをルール化。事業者に対しては、▽訪問介護と保険外サービスの区分を明確にする▽保険外サービスの内容を文章として記録する▽利用者に対し、あらかじめ文書で説明し、同意を得る▽丁寧な説明の実施などにより、両サービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行う▽消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる――などのルールを明示する。

 その上で、利用者分の食事と、同居家族分の食事を同時に調理するなど、保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することについては、「両サービスを区分することが困難であるため、提供不可」と、「保険と保険外を明確に区分」のルールに対して、慎重な姿勢を崩さなかった。ただし、同時一体的な提供については、「18年度においても引き続き検討する」としている。

 通所介護については、「様々なサービスを保険内サービスとして提供できるため、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に徴収することは、基本的には認めない」ことを原則とした上で、事業所内での理美容と、緊急時の併設医療機関受診については、通所介護と明確に区分の上、提供可能とした。

 具体的には、①事業所内において、理美容に加え、巡回検診、予防接種を行うこと②利用者個人の希望により事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと③物販、移動販売、レンタルサービス④買い物等代行サービス――の4つを、保険外サービスとして提供可能としている。

 厚労省では、今回示した考えを元に、具体的なルールを通知で発出する予定にしている。

(シルバー産業新聞2018年5月10日号)

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