介護報酬単価

【速報】訪問リハビリテーション 2021年度介護報酬改定単価

【速報】訪問リハビリテーション 2021年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬の見直し/介護予防リハビリの長期利用の適正
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(4)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(5)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(6)リハビリテーションマネジメント加算の見直し★
(7)退院・退所直後のリハビリテーションの充実★
(8)社会参加支援加算の名称変更と要件の見直し
(9)リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★
(10)サービス提供体制強化加算の見直し★
(11)事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化★
(12)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の見直し/介護予防リハビリの長期利用の適正化

<現行 ⇒ 改定後>
訪問リハビリテーション
1回につき 292単位 ⇒ 307単位

介護予防訪問リハビリテーション
1回につき 292単位 ⇒ 307単位
※利用開始月から12月超の利用の場合、1回につき5単位を減算<新設>

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う【告示改正】

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーションマネジメント加算の見直し★

<現行 ⇒ 改定後>(1月につき)
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位
 ⇒ 廃止

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位
 ⇒ (A)イ 180単位 (A)ロ 213単位<新設>

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位
 ⇒ (B)イ 450単位 (B)ロ 483単位

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位
 ⇒ 廃止 (※加算(B)ロに組替え)

介護予防
リハビリテーションマネジメント加算 230単位 ⇒ 廃止

算定要件
加算(A)イ:現行の加算(Ⅱ)と同要件
加算(A)ロ:①加算(A)イを満たす ②利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
加算(B)イ:現行の加算(Ⅲ)と同要件
加算(B)ロ:現行の加算(Ⅳ)と同要件

○リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。
○算定要件の一つ「定期的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法による開催を可能とする。

退院・退所直後のリハビリテーションの充実★

 退院(所)日から起算して3月以内の利用者に対し、医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合、週12回まで算定できる。

社会参加支援加算の名称変更と要件の見直し

<現行 ⇒ 改定後>
社会参加支援加算 17単位(1日につき) ⇒ 移行支援加算(※単位数変更なし)

算定要件(追加分)
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供終了日から起算して14~44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により通所介護等の実施状況を確認し、記録する
・リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供する。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★

 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について整理簡素化をはかる。

サービス提供体制強化加算の見直し★

<現行>
サービス提供体制強化加算(1回につき) 6単位

<改定後>
サービス提供体制強化加算(1回につき) (Ⅰ)6単位 (Ⅱ)3単位

算定要件
(Ⅰ)看護師のうち勤続7年以上の者が1人以上
(Ⅱ)看護師のうち勤続3年以上の者が1人以上

事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化★

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合
<現行>1回につき20単位減算 ⇒ <改定後>1回につき50単位減算

〇事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、2021年3月31日までとしている適用猶予措置期間を3年間延長する。

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

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