介護報酬単価
【速報】介護療養型医療施設② 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症専門ケア加算等の見直し
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)介護医療院等における看取りへの対応の充実
(9)廃止期限に向けた円滑な移行のための計画未提出減算
(10)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(11)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(13)口腔衛生管理の強化
(14)栄養ケア・マネジメントの充実
(15)管理栄養士の関与の強化
(16)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(17)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(18)サービス提供体制強化加算の見直し
(19)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(会議や多職種連携におけるICTの活用)
(20)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(人員配置基準の見直し)
(21)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
(22)介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
(23)基準費用額の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症専門ケア加算等の見直し
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)介護医療院等における看取りへの対応の充実
(9)廃止期限に向けた円滑な移行のための計画未提出減算
(10)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(11)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(13)口腔衛生管理の強化
(14)栄養ケア・マネジメントの充実
(15)管理栄養士の関与の強化
(16)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(17)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(18)サービス提供体制強化加算の見直し
(19)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(会議や多職種連携におけるICTの活用)
(20)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(人員配置基準の見直し)
(21)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
(22)介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
(23)基準費用額の見直し
サービス提供体制強化加算の見直し
<加算単位>
Ⅰ 22単位/日
Ⅱ 18単位/日
Ⅲ 6単位/日
<要件等>
「加算Ⅰ」(新たな最上位区分)
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35%以上
※上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
「加算Ⅱ」(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士60%以上
「加算Ⅲ」(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当)
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
Ⅰ 22単位/日
Ⅱ 18単位/日
Ⅲ 6単位/日
<要件等>
「加算Ⅰ」(新たな最上位区分)
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35%以上
※上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
「加算Ⅱ」(改正前の加算Ⅰイ相当)
介護福祉士60%以上
「加算Ⅲ」(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当)
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
会議や多職種連携におけるICTの活用
○運営基準や加算の要件等で求められる各種会議等(利用者宅を訪問しての実施が求められるものを除く)は、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。
・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものは「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
人員配置基準の見直し
○従来型とユニット型を併設する場合で、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。
<現行>
従来型とユニット型を併設する場合において、 介護・看護職員の兼務は認められない。
⇩
<改定後>
従来型とユニット型を併設する場合において、 入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員の兼務を認める。
(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示
○運営基準や加算の要件等で求められる各種会議等(利用者宅を訪問しての実施が求められるものを除く)は、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。
・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものは「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
人員配置基準の見直し
○従来型とユニット型を併設する場合で、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。
<現行>
従来型とユニット型を併設する場合において、 介護・看護職員の兼務は認められない。
⇩
<改定後>
従来型とユニット型を併設する場合において、 入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員の兼務を認める。
(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける。
介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
運営基準の見直し
<現行>
(イ)事故発生防止のための指針の整備。
(ロ)事故が発生した場合等の報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。
(ハ)事故発生防止のための委員会と従業者への研修の定期的な実施。
<改定後>
イ~ハは変更なし
(ニ)イからハの措置を適切に実施するための担当者設置(追加)
※6ヶ月の経過措置期間を設ける
減算・加算の新設
・安全管理体制未実施減算5単位/日(新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける
・安全対策体制加算20単位(入所時に1回)(新設)
算定要件
安全管理体制未実施減算
運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合
安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
※将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。
<現行>
(イ)事故発生防止のための指針の整備。
(ロ)事故が発生した場合等の報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。
(ハ)事故発生防止のための委員会と従業者への研修の定期的な実施。
<改定後>
イ~ハは変更なし
(ニ)イからハの措置を適切に実施するための担当者設置(追加)
※6ヶ月の経過措置期間を設ける
減算・加算の新設
・安全管理体制未実施減算5単位/日(新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける
・安全対策体制加算20単位(入所時に1回)(新設)
算定要件
安全管理体制未実施減算
運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合
安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
※将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。
基準費用額の見直し
<現行>
1392円/日
<改定後>
1445円/日
※2021年8月施行
1392円/日
<改定後>
1445円/日
※2021年8月施行
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
詳しくは、こちらから!
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