介護報酬単価

【速報】短期入所生活介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】短期入所生活介護 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)認知症専門ケア加算等の見直し★
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)訪問介護における通院等乗降介助の見直し★
(8)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し★
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★
(12)生活機能向上連携加算の見直し★
(13)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(14)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(15)サービス提供体制強化加算の見直し★
(16)見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し★
(17)見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和★
(18)看護職員の配置基準の見直し★
(19)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★
(20)基準費用額の見直し★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の見直し(現行 ⇒改定後)

上記表と同様(表が読みにくい場合にご覧ください)

単独型(1日につき)

要支援1 466単位 ⇒ 474単位
要支援2 579単位 ⇒ 589単位
要介護1 627単位 ⇒ 638単位
要介護2 695単位 ⇒ 707単位
要介護3 765単位 ⇒ 778単位
要介護4 833単位 ⇒ 847単位
要介護5 900単位 ⇒ 916単位

併設型(1日につき)
要支援1 438単位 ⇒ 446単位
要支援2 545単位 ⇒ 555単位
要介護1 586単位 ⇒ 596単位
要介護2 654単位 ⇒ 665単位
要介護3 724単位 ⇒ 737単位
要介護4 792単位 ⇒ 806単位
要介護5 859単位 ⇒ 874単位

単独型・ユニット型(1日につき)
要支援1 545単位 ⇒ 555単位
要支援2 662単位 ⇒ 674単位
要介護1 725単位 ⇒ 738単位
要介護2 792単位 ⇒ 806単位
要介護3 866単位 ⇒ 881単位
要介護4 933単位 ⇒ 949単位
要介護5 1000単位 ⇒ 1017単位

併設型・ユニット型(1日につき)
要支援1 514単位 ⇒ 523単位
要支援2 638単位 ⇒ 649単位
要介護1 684単位 ⇒ 696単位
要介護2 751単位 ⇒ 764単位
要介護3 824単位 ⇒ 838単位
要介護4 892単位 ⇒ 908単位
要介護5 959単位 ⇒ 976単位

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化★

 災害への対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める【省令改正】。

認知症専門ケア加算等の見直し★

<現行>
なし
<改定後>
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日(新設)

算定要件
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(※既往要件と同)
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が利用者の100分の50以上。
 ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は1に、当該対象者数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施。
 ・当該事業所の従業員に、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導の会議を定期的に開催。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)(※既往要件と同)
 ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。
 ・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。【省令改正】
 その際、3年の経過措置期間を設けるとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

訪問介護における通院等乗降介助の見直し★

 利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった、目的地間の移送に係る乗降介助でも、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

 この場合、通所系・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系では利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系では、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
通院等乗降介助 99単位/片道
※今回改定後の単位数

算定要件

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

個室ユニット型施設における1ユニットの定員の見直し
<現行>
おおむね10人以下としなければならない。
<改定後>
・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設の夜間と深夜を含めた介護職員と看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

 ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。【省令改正、告示改正】
〇個室ユニット型施設における居室の基準(省令)の見直し
<現行>
 ユニットに属さない居室を改修したものについては、 廃止入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
<改定後>
廃止

〇算定告示の見直し(ユニット型介護福祉施設における介護福祉施設サービス費の例)
(現行⇒改定後)
・ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ⇒ ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ⇒ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費)⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う【告示改正】

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

 〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★

 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項目について整理簡素化をはかる。

生活機能向上連携加算の見直し★

<現行>
生活機能向上連携加算200単位/月
<改定後>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月(新設)(※3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。

算定要件
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院は、許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
 ・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ・訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合または、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院は、許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

 ①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。【通知改正】

 ▽職員の新規採用や定着促進に資する取組▽職員のキャリアアップに資する取組▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組▽生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
 
 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 ・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、
 ・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

<現行>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位/日

<改定後>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位

算定要件
(Ⅰ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士80%以上
 ②勤続10年以上介護福祉士35%以上

(Ⅱ)
介護福祉士60%以上

(Ⅲ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士50%以上
 ②常勤職員75%以上
 ③勤続7年以上30%以上

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し★

夜勤職員配置加算について、以下のとおり見直す。

 ①見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員または看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する。

 ②全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6以上(後述の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける。

 ③②の加算の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施――を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和★

 現行の配置人員数が2人以上に限り、1日あたりの配置人員数として、常勤換算方式による配置要件に変更し、以下の通り緩和する。
 ・利用者の数が26人以上60人以下の場合  (現行)2人以上→1.6人以上
 ・利用者の数が61人以上80人以下の場合  (現行)3人以上→ 2.4人以上
 ・利用者の数が81人以上100人以下の場合 (現行)4人以上→3.2人以上
 ・利用者の数が101人以上の場合       (現行)「4に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに1以上」→「3.2に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上」

 ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。

 人員配置基準の緩和の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

看護職員の配置基準の見直し★

 ○看護職員の配置が必須ではない単独型と併設型かつ定員19人以下の事業所は、看護職員を配置しなかった場合でも、医療的ケアの必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必要がある場合は、看護職員を病院、診療所または訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を求める。

 ○看護職員の常勤1人以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所は、類型・定員により必要とされる医療的ケアに差はないことから、人材の有効活用を図る観点から、単独型と併設型かつ定員19人以下の事業所と同様の人員配置とする。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)は、上位区分の算定が進んでいることから、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、1年の経過措置期間を設ける。【告示改正】

基準費用額の見直し★

<現行>
1392円/日

<改定後>
1445円/日
※2021年8月施行

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