介護報酬単価

【速報】短期入所療養介護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】短期入所療養介護 2021年度介護報酬改定単価
(1)短期入所療養介護 基本報酬
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)認知症専門ケア加算等の見直し★
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)介護医療院等における看取りへの対応の充実(介護老人保健施設によるものを除く)
(9)短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実★
(10)訪問介護における通院等乗降介助の見直し★
(11)緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
(12)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し★
(13)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(14)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(15)多職種連携における管理栄養士の関与の強化
(16)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(17)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(18)サービス提供体制強化加算の見直し★
(19)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★
(20)基準費用額の見直し
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の見直し(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化★

 災害への対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める【省令改正】。

認知症専門ケア加算等の見直し★

<現行>
なし
<改定後>
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日(新設)

算定要件
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(※既往要件と同)
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が利用者の100分の50以上。
 ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は1に、当該対象者数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施。
 ・当該事業所の従業員に、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導の会議を定期的に開催。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)(※既往要件と同)
 ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。
 ・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。【省令改正】
 その際、3年の経過措置期間を設けるとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 看取りに係る加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

介護医療院等における看取りへの対応の充実

※介護老人保健施設によるものを除く

○介護医療院サービスの施設基準(告示)での、ターミナルケア要件と通知に以下の内容を規定する。
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実★

 医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する。

<現行>
なし
<改定後>
総合医学管理加算275単位/日(新設)

算定要件
 治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画で計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算。
 ・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
 ・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載すること。
 ・かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。

訪問介護における通院等乗降介助の見直し★

 利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった、目的地間の移送に係る乗降介助でも、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

 この場合、通所系・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系では利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系では、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
通院等乗降介助 99単位/片道
※今回改定後の単位数

緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

<現行>
緊急短期入所受入加算90単位/日
<改定後>
変更なし

算定要件
居宅サービス計画で計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し★

 ①1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。
 ②ユニットリーダーについて、原則常勤を維持しつつ、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、離職防止・定着促進を図る観点から、人員配置基準や報酬算定について、両立支援への配慮に係る見直しを行う。
 ③ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室)について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う【告示改正】

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

 〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

 ・介護保険施設での看取りへの対応加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)または基本報酬の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
 ・褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

 ①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。【通知改正】

 ▽職員の新規採用や定着促進に資する取組▽職員のキャリアアップに資する取組▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組▽生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
 
 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】

介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

 ・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、
 ・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し★

<現行>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位/日

<改定後>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位

算定要件
(Ⅰ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士80%以上
 ②勤続10年以上介護福祉士35%以上

(Ⅱ)
介護福祉士60%以上

(Ⅲ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士50%以上
 ②常勤職員75%以上
 ③勤続7年以上30%以上

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)は、上位区分の算定が進んでいることから、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、1年の経過措置期間を設ける。【告示改正】

基準費用額の見直し

<現行>
1392円/日

<改定後>
1445円/日
※2021年8月施行

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