介護報酬単価

【速報】通所介護(地域密着型を含む)② 2021年度介護報酬改定単価

【速報】通所介護(地域密着型を含む)② 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応
(5)認知症加算の要件緩和
(6)認知症に係る取り組みの情報公表の推進
(7)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(8)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し
(9)地域等との連携の強化(通所介護のみ)
(10)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(11)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(12)リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の整理
(13)生活機能向上連携加算の見直し
(14)個別機能訓練加算の見直し
(15)入浴介助加算の見直し
(16)口腔・栄養スクリーニング加算の新設
(17)口腔機能向上連携加算の拡充
(18)栄養ケア・マネジメントの充実
(19)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設
(20)ADL維持等加算の拡充
(21)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(22)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(23)サービス提供体制強化加算の見直し
(24)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
(25)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
(26)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(通所介護のみ)

栄養ケア・マネジメントの充実

栄養アセスメント加算 50単位/月(新設) ​※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)、栄養改善加算との併算定は不可

<算定要件>
 ○当該事業所の従業者として、または外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
 
 ○利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
 
 ○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

(現行)栄養改善加算 150単位/回 ⇒ (改定後)栄養改善加算 200単位/回  ※原則3月以内、月2回を限度

<算定要件>
 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設

<単位数>
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)

<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

ADL維持等加算の拡充

(現行 ⇒ 改定後)
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月 ⇒ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月 ⇒ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定

<算定要件>
ADL維持等加算(Ⅰ)
 ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ)
 ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

 ①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し

黄色ラインが見直される要件

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上


サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士50%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」

同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

<同一建物減算等>
 同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。

<規模別の基本報酬>
 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いる。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止

 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(通所介護のみ、地域密着型通所介護を除く)

 〇事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努める。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

 〇同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

 ※居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行

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