介護報酬単価
【速報】認知症対応型通所介護② 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応★
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し★
(8)離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)生活機能向上連携加算の見直し★
(12)入浴介助加算の見直し★
(13)口腔機能向上の取組の充実★
(14)栄養ケア・マネジメントの充実★
(15)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(16)ADL維持等加算の新設
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(21)管理者の配置基準の緩和★
(22)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(23)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応★
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し★
(8)離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)生活機能向上連携加算の見直し★
(12)入浴介助加算の見直し★
(13)口腔機能向上の取組の充実★
(14)栄養ケア・マネジメントの充実★
(15)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(16)ADL維持等加算の新設
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(21)管理者の配置基準の緩和★
(22)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(23)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様
サービス提供体制強化加算の見直し★
黄色ラインが見直される要件
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上
※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」
管理者交代時の研修の修了猶予措置★
管理者の要件とされている認知症介護実践者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修の修了について、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。
管理者の配置基準の緩和★
共用型(介護予防)認知症対応型通所介護の管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とする。
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
<同一建物減算等>
同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。
同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いる。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
詳しくは、こちらから!
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