介護報酬単価

【速報】介護療養型医療施設① 2021年度介護報酬改定単価

【速報】介護療養型医療施設① 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症専門ケア加算等の見直し
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)介護医療院等における看取りへの対応の充実
(9)廃止期限に向けた円滑な移行のための計画未提出減算
(10)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(11)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(13)口腔衛生管理の強化
(14)栄養ケア・マネジメントの充実
(15)管理栄養士の関与の強化
(16)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(17)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(18)サービス提供体制強化加算の見直し
(19)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(会議や多職種連携におけるICTの活用)
(20)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進(人員配置基準の見直し)
(21)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
(22)介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
(23)基準費用額の見直し

基本報酬の引き下げ(括弧内の数字=旧単価)

 介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を除く)について、2023年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、2020年度診療報酬改定での医療療養病床の見直しも踏まえ、基本報酬を引き下げる。

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

認知症専門ケア加算の要件緩和

 認知症専門ケア加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

認知症に係る取組の情報公表の推進

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 認知症を理解することで、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現する観点から、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者にも認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づける。
 その際に3年の経過措置期間を設け、新入職員の受講は1年の猶予期間を設ける。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 看取りに係る加算の算定要件に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

介護医療院等における看取りへの対応の充実

○介護医療院サービスの施設基準(告示)での、ターミナルケア要件と通知に以下の内容を規定する。
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
○施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

廃止期限に向けた円滑な移行のための計画未提出減算

 2023年度末の廃止期限までの円滑な移行等のため、少しでも早期の意思決定を促す狙いで、一定期間ごとに検討状況を指定権者に報告をすることを求める。期限までに報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算。

  (現行)
  なし
  (改定後)
  移行計画未提出減算 10%/日減算

減算要件等
次の要件を満たさない場合、基本報酬から所定単位数を減算。
・厚生労働省が示す様式を用いて、2024年4月1日までの移行計画を半年ごとに許可権者に提出すること。
※ 最初の提出期限は2021年9月30日とし、以後、半年後を次の提出期限とする(2023年9月30日まで)。
※ 減算期間は、次の提出期限まで

退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図るため、施設系サービスの退所時の支援に関連する加算算定で求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参画することを明確化する。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

ユニット定員の緩和
個室ユニット型施設の1ユニット定員を以下のとおり見直す。

(現行)
おおむね10人以下としなければならない​
(改定後)
・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含
めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
ユニット型個室的多床室の新設停止

<基準>
個室ユニット型施設における居室の基準(省令)を以下のとおり見直す。

(現行)
ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(改定後)
廃止

<算定告示の見直し>
(現行 ⇒ 改定後)
ユニット型療養型介護療養施設サービス費
ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ) ⇒ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
ユニット型療養型介護療養施設サービス費(V) ⇒ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅵ) ⇒ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス
ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ) ⇒ ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス
ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ) ⇒ 経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

<算定要件等>
○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件の計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
○各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)は、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

口腔衛生管理の強化

○口腔衛生管理体制を確保するよう促し、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、3年の経過措置期間を設ける。また、基本サービスとして口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。
○口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
<単位数>
(現行 ⇒ 改定後)
口腔衛生管理体制加算30単位/月 ⇒  廃止
口腔衛生管理加算90単位/月 ⇒ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
なし ⇒ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

<基準・算定要件>
<運営基準(省令)>(※3年の経過措置期間)
・「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
  ※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

<口腔衛生管理加算(Ⅱ)>
・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

栄養ケア・マネジメントの充実

<単位数>
(現行)
栄養マネジメント加算 14単位/日
低栄養リスク改善加算 300単位/月
経口維持加算 400単位/月
          ⇓
(改定後)
栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日 減算(新設・3年の経過措置期間を設ける)
栄養マネジメント強化加算 11単位/日(新設)
経口維持加算 400単位/月

管理栄養士の関与の強化

○介護保険施設での看取りへの対応加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)または基本報酬の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
○褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、以下の見直しを行う。

・職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直す。
   ▽職員の新規採用や定着促進に資する取組
   ▽職員のキャリアアップに資する取組
   ▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
   ▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
   ▽生産性の向上につながる取組
   ▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上」とするルールについて、「より高くすること」とする。

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