介護報酬単価

2021年度介護報酬改定の概要(訪問入浴介護)

2021年度介護報酬改定の概要(訪問入浴介護)

 厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)

報酬の見直し

 新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、利用に関する調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する加算を創設する。

 清拭又は部分浴を実施した場合の減算について減算幅を小さくする。

サービス提供体制強化加算の見直し

 ①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。

 ②他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求める。

認知症専門ケア加算創設

 認知症専門ケア加算を創設する。
(参考)すでに設置されている通所介護などでは現行、▽看護または介護職員の増置▽認知症利用者の割合20%以上▽認知症ケアの研修修了者の配置――が要件として求められている。

サ高住での適正なサービス提供の確保

 事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
 
 また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。

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