介護報酬単価

2021年度介護報酬改定の概要(訪問リハ)

2021年度介護報酬改定の概要(訪問リハ)

 厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)

リハマネ加算簡素化

 リハビリテーションマネジメント加算Ⅰと予防サービスの同加算を廃止し、基本報酬に組み込む。リハビリ計画の定期的な進捗評価、他事業所への日常生活上の留意点の伝達などの算定要件は基本サービスの要件とする。
 
 さらに、VISIT等を活用したデータ提出を要件とする加算Ⅳも、2021年度からのCHASE・VISITの一体的な運用に伴い廃止。残った加算Ⅱ・Ⅲは報酬を引上げると共に、CHASE・VISITへのデータ提出について「必須項目」と「任意項目」を定める。フィードバックをもとにしたPDCAサイクルの推進を評価する。

 また、算定要件の一つ「定期的な会議の開催」は利用者の了解を得た上で、テレビ会議など非対面による開催も認める。

退院・退所直後のリハ提供回数引上げ

 退院・退所直後のリハビリの充実をはかる観点から、週6回を上限とする算定回数について、診療報酬と同様に退院・退所日から3月以内の場合に限り、週12回までの算定を可能とする。

社会参加支援の移行要件を緩和(予防は除く)

 リハビリ終了後も継続的な活動・参加につなげる社会参加支援加算は、名称を「移行支援加算」に変更する。
 
 要件の一つ「リハビリ終了者のうち、通所介護等の介護サービスやその他社会参加に資する取組みを実施した人の割合が5%超」に関しては、要介護度が高い人ほど移行が難しい実態なども踏まえ緩和する方向。
 
 また、リハビリ終了後も社会参加への移行状況の確認を求めるが、その確認方法については現行の「終了後14~44日の間に居宅訪問等により、移行先のサービスが3月以上継続する見込みを確認」から「終了1月後の移行状況を電話等で確認」でよいとする。あわせて、リハビリ計画書を移行先の事業所に提供することを必須とする。

個別能訓練計画書と書式統一

 リハビリ計画書と個別機能訓練計画書とでは▽基本動作▽ADL/IADL▽社会参加の状況▽リハビリの目標――といった共通項目が多く、業務効率化の観点から、様式を統一する。リハビリ計画書の固有項目である▽将来の見込み▽サービス提供中の具体的対応▽社会参加支援評価項目――などは整理・簡素化を行う。

予防サービスの長期利用の報酬引下げ

 予防訪問リハビリは利用開始から一定経過後の報酬を引下げる。バーセルインデックスでADLの変化をみると、開始~6カ月は改善した利用者が4割いるが、12~18カ月の間はほとんど変化がない。

事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

 リハビリの提供にあたっては、事業所の医師が診察しリハビリの指示を行うことが原則。ただし、やむを得ないときは「適切な研修の修了等」を満たす他の医療機関の医師が診療を行った場合、1回20単位を減算した報酬で算定ができる(診療未実施減算)。
 
 「適切な研修の修了等」は2021年3月31日までを猶予措置期間としているが、2019年10月時点で診療未実施減算の算定率が25%あることを踏まえ、改定案では猶予期間を3年延長。ただし単位数はさらに引下げ、事業所の医師の関与を進める。

サ高住での適正なサービス提供の確保

 事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
 
 また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。
 
 ①リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
 
 ②リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリ計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

認知症に係る取組の情報公表の推進

 中山間地域等で、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

 研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

生活機能向上連携加算の見直し

 外部リハ専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハ事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

サービス提供体制強化加算の見直し

 現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル