介護報酬単価

2021年度介護報酬改定の概要(認知症対応型共同生活介護)

2021年度介護報酬改定の概要(認知症対応型共同生活介護)

 厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)

医療ニーズへの対応強化(予防は除く)

 医療連携体制加算(Ⅱ)(Ⅲ)の医療的ケアが必要な者の受入実績要件(前12月間において喀痰吸引または経腸栄養が行われている者が1人以上)について、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追加する見直しを行う。

地域の特性に応じたグループホームの確保

 ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設する。

 ①ユニット数について、「原則1または2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3」としているのを「3以下」とする。
 
 ②サテライト型事業所については、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことや、ケアマネジャーではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするなどを基準とし、ユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする

栄養改善の推進

 管理栄養士(外部との連携を含む)が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価する新たな加算を創設する。

夜勤職員体制の見直し

 1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持した上で、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、安全対策をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとする。その際、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。

外部評価に係る運営推進会議の活用 

 「第三者による外部評価」について、既存の外部評価は維持した上で、自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表することを認める。第三者による外部評価は当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから受けることとする。

計画作成担当者の配置基準の緩和

 計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1人以上の配置から、事業所ごとに1人以上の配置に緩和する。

看取り介護加算に新区分(予防は除く)

 看取り介護加算について、算定日数期間を超えて看取りに係わるケアを行っている実態を踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。
 
 ①リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
 
 ②リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリ計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

サービス提供体制強化加算の見直し

 ①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。

 ②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。

生活機能向上連携加算の見直し

 ①訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハ専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握し助言した場合に評価する区分を新たに設ける。

 ②外部リハ専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハ事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

認知症専門ケア加算等の見直し

 算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修<同加算(Ⅰ)は認知症介護実践リーダー研修、同加算(Ⅱ)は認知症介護指導者養成研修、認知症加算は認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修>を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、上記の専門研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備を行う。

看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実(予防は除く)

 看取り期の本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取り関係の加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

 在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の要件の見直しを行う。

 ①「1事業所1人まで」とされている受入人数の要件について、利用者へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、「1ユニット1人まで」とする。
 ②「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする
 ③「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保される場合には、個室以外も認める。

口腔機能向上の取組の充実

 介護職員が実施可能な口腔スクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする。

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