介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(訪問看護)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
退院当日も訪問可
現行、特別管理加算の対象者のみ認められている退院・退所当日の訪問看護について、在宅での療養環境を早期に整える観点から、診療報酬と同様、主治医が必要と判断した場合に算定を認める。
特別管理加算の対象者以外で、入院・入所施設から退院当日の訪問看護の要請があったケースは38%。必要な処置では「服薬援助」(45%)、「心理的支援」(38%)、「疼痛の管理」(19%)などが多い。
特別管理加算の対象者以外で、入院・入所施設から退院当日の訪問看護の要請があったケースは38%。必要な処置では「服薬援助」(45%)、「心理的支援」(38%)、「疼痛の管理」(19%)などが多い。
看護体制強化加算に「看護職割合」追加
医療重度者への対応やターミナルケアの実施体制を評価する看護体制強化加算は①前6カ月の緊急時訪問看護加算の算定利用者が50%以上②前6カ月の特別管理加算の算定利用者が30%以上③前12カ月でターミナルケア加算の算定利用者が5人以上(加算Ⅱは1人以上)――が要件。算定率は2019年12月実績で加算(Ⅰ)2.6%、加算(Ⅱ)4.7%と低く、未算定の理由では「特別管理加算の対象者が少ない」(55%)が多い。
そのため、②の特別管理加算の算定割合を「20%以上」へ緩和。ただし、緩和に伴い加算単位数も引き下げる。あわせて、訪問看護の提供にあたる職員のうち「看護職員を6割以上」とすることを要件に追加。2年の経過措置期間を設ける。
そのため、②の特別管理加算の算定割合を「20%以上」へ緩和。ただし、緩和に伴い加算単位数も引き下げる。あわせて、訪問看護の提供にあたる職員のうち「看護職員を6割以上」とすることを要件に追加。2年の経過措置期間を設ける。
リハ職の報酬・回数減
訪問看護の一環として提供する理学療法士等の訪問は1回20分以上(297単位)、週6回を限度に算定できる。訪問看護の機能強化を図る観点から報酬、および提供回数の上限を引き下げる。
理学療法士等の訪問回数は2019年4月時点で全体の54%と、看護職員よりも多い。訪問の目的では「医療的なケア」が18%、「服薬管理の向上」が17%など、医療的処置・ケアが少ない。
理学療法士等の訪問回数は2019年4月時点で全体の54%と、看護職員よりも多い。訪問の目的では「医療的なケア」が18%、「服薬管理の向上」が17%など、医療的処置・ケアが少ない。
サ高住での適正なサービス提供の確保
事業所と同一の建物に居住する利用者へサービス提供する場合は、その建物に住む利用者以外にも、サービスを行うよう努めることとする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
また、指定権者が事業所を指定する際、例えば、その事業所の利用者のうち、一定割合以上を事業所併設の集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を設けてもよいこととする。
認知症に係る取組の情報公表の推進
研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
中山間地域等で、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。
サービス提供体制強化加算の見直し
現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。
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