介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
サービス提供体制強化加算の見直し
①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。
②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。
②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。
配置要件の明確化
市町村間のばらつきをなくすため、人員配置要件を以下のように明確化する。
▽計画作成責任者(定期巡回・随時対応型)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)は、管理者との兼務が可能である。
▽オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~翌8時)に、必ずしも事業所内にいる必要はない。
▽計画作成責任者(定期巡回・随時対応型)及び面接相談員(夜間対応型訪問介護)は、管理者との兼務が可能である。
▽オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~翌8時)に、必ずしも事業所内にいる必要はない。
認知症専門ケア加算創設
認知症専門ケア加算を創設する。
(参考)すでに設置されている通所介護などでは現行、▽看護または介護職員の増置▽認知症利用者の割合20%以上▽認知症ケアの研修修了者の配置――が要件として求められている。
(参考)すでに設置されている通所介護などでは現行、▽看護または介護職員の増置▽認知症利用者の割合20%以上▽認知症ケアの研修修了者の配置――が要件として求められている。
生活機能向上連携加算の見直し
算定率が低い状況を踏まえ、以下の見直し及び対応を行う。
①同加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサ責とリハ専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。
②外部リハ専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハ事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
①同加算(Ⅱ)について、サービス提供責任者とリハ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサ責とリハ専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。
②外部リハ専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハ事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
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