介護報酬単価
2021年度介護報酬改定の概要(全サービス共通)
厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)
【お知らせ】2021年度介護報酬単価速報を公開しています!
2021年4月からの各サービスの介護報酬単価の速報ページを公開しています。
こちらから、または以下の赤いボタンから、ご覧になれます。
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感染症対策の強化
【施設系】現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施。
【その他のサービス】委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。3年の経過措置。
【その他のサービス】委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。3年の経過措置。
業務継続の取組の強化
事業継続計画(BCP)等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。3年の経過措置。
CHASE・VISIT情報収集の推進
CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援は各利用者のデータ、フィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨する。
介護・育児、仕事の両立支援へ人員配置基準の配慮
各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
①常勤の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
②常勤換算方法の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
③人員配置基準や報酬算定において、常勤での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
④③の場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
①常勤の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
②常勤換算方法の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
③人員配置基準や報酬算定において、常勤での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
④③の場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
ハラスメント対策の強化
全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求める。
会議や多職種連携におけるICTの活用
各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施を除く)について、以下の取扱いを認める。
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみの場合、テレビ電話等での実施を認める
②利用者等が参加する場合、利用者等の同意を要する。
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみの場合、テレビ電話等での実施を認める
②利用者等が参加する場合、利用者等の同意を要する。
利用者への説明・同意等の見直し
①書面で説明・同意等は電磁的記録による対応を原則認める。
②利用者等の署名・押印は求めない。その場合の代替手段を明示する。様式例から押印欄を削除する。
②利用者等の署名・押印は求めない。その場合の代替手段を明示する。様式例から押印欄を削除する。
員数の記載や変更届出の明確化
運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」は、「○人以上」との記載が可能、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更の届出は年1回で足りる。
記録の保存等に係る見直し
介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等は、適切に個人情報を取り扱った上で、範囲を明確化して電磁的な対応を原則認める。記録の保存期間を明確化する。
運営規程等の掲示の見直し
運営規程等の重要事項は、事業所の掲示だけでなく、閲覧できるファイル等でもよい。
高齢者虐待防止の推進
虐待の発生・再発の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置を義務づける。3年の経過措置。
地域区分
隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高いまたは低い地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番低い区分までの範囲内で選択できることとする。あわせて、隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)または隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、当該地域の級地の差が4級地以上ある地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとする。
また2020年度末までとされていた経過措置「当該地域における2015~2017年度の地域区分の設定値から地域区分の設定方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とする」を2023年度末まで延長する。
これらの見直しを踏まえ、対象自治体に意向調査を行った結果を2021年度からの地域区分の級地に反映する。
また2020年度末までとされていた経過措置「当該地域における2015~2017年度の地域区分の設定値から地域区分の設定方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とする」を2023年度末まで延長する。
これらの見直しを踏まえ、対象自治体に意向調査を行った結果を2021年度からの地域区分の級地に反映する。
認知症に係る取組を情報公表制度で公表 ※居宅療養管理指導を除く
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ ※一部サービス除く
※訪問入浴介護以外の訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く(無資格者がいないため)
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設ける。なお認知症基礎研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備を行う。
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設ける。なお認知症基礎研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備を行う。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保 ※施設系サービスを除く
中山間地域等で、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とするため、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。
処遇改善加算の職場環境等要件、当年度の取り組みを求める ※加算対象外のサービスは除く
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、以下の見直しを行う。
①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
▽職員の新規採用や定着促進に資する取組▽職員のキャリアアップに資する取組▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組▽生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
▽職員の新規採用や定着促進に資する取組▽職員のキャリアアップに資する取組▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組▽生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。
介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールの緩和 ※加算対象外のサービスを除く
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上」とするルールについて、「より高くすること」に緩和する。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止
上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける。
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