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7都府県「デイ」「ショート」休業要請の方針は?

7都府県「デイ」「ショート」休業要請の方針は?

 政府の緊急事態宣言を受けた7都府県(東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡)での通所サービス・短期入所サービスの「休業要請・指示(特措法45条)」の考え方がまとまった。

「感染予防対策の上、事業継続を」 都は「休止要請の可能性」に踏み込む

 特措法施行令11条には、休業要請・指示のできる施設が列挙されているが、通所サービスや短期入所サービスもこの中に挙げられていることから、都府県の判断に注目が集まっていた。

 首都圏では、東京都と3県の対応に差が見られた。感染の伸びの激しい東京都は9日、「(直ちに、一斉適用ではないものの)今後の感染状況により、地域や対象施設を絞った上で、休業要請の可能性もある」「休業要請の際には、都・保健所・区市町村との協議を経て、慎重に実施する」と休業の可能性にも触れる通知を示した。

 同時に、事業所独自を含む休業を実施する事業所は「ケアマネジャーとの連携をし、代替サービスの確保に取り組むこと」や「都への連絡をすること」を求めている。

 首都圏のほか3県は、感染拡大の現状分析や、通所サービス・短期入所サービスが生活に欠かせないサービスであること等から「休業要請は実施せず、感染対策を実施した上で、事業の継続をお願いする」と、サービスの継続を前提とした運用を目指す。

 近畿圏で指定を受ける大阪府と兵庫県は「現時点では休業要請はしない。感染対策を実施した上で、事業の継続をお願いする」として、歩調を合わせた考え方を実施する。

 ただし「家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請」と、利用者や家族に自粛要請を行うとしている。

 福岡県も8日付けで県内事業者に「感染対策を実施した上で、事業の継続をお願いします」と通知するなど、休業要請は実施しない考えを示した。

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