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通所サービスの休業要請 東京都「対象施設」検討続く

通所サービスの休業要請 東京都「対象施設」検討続く

 政府の緊急事態宣言を受けて、対象地域となった7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)で社会福祉施設の休業要請が現実のテーマになった。現在、東京を除く、6府県では、当面、通所介護事業所などの運営を継続することを表明している。

 東京都は、4月8日時点で、通所事業所と短期入所事業所の休業要請を行うかどうか、国と協議しながら検討している。10日までに対象施設を公表し、11日より運用となる。休業要請を行う場合についても「一律適用ではなく、対象となる地域を絞ったうえで、都・保健所・区市町村で検討し、代替サービスの調整をしてから実施となる」と極めて慎重に進めるとしている。

 4月7日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い7都府県を対象に緊急事態宣言を行ったことで、指定された都府県知事の権限で「施設の使用制限」が行えることになった。

 休業要請の根拠となる特措法45条には「特定都道府県知事は社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」と記述される。これを根拠に、通所系サービス、短期入所サービスについて休業要請・指示が行える。

 通所サービスでは、名古屋市が3月6日から20日まで、市内2つの区の126事業所に対して休業要請を行った経緯がある。

 一部報道で、特措法施行令の記述が引用され「保育所・介護老人保健施設」と報じられたため、老健が使用制限の対象となるとの誤解が広がっているが、正しくは「障がい者サービス、介護サービス全般の通所サービス、短期入所サービス」で、入所サービスは休業要請の対象ではない。

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