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医療・介護の両方でみる 同一建物へのサービス提供

医療・介護の両方でみる 同一建物へのサービス提供

 4月に診療報酬が改定され、地域包括ケア実現に向けた在宅医療強化の道筋が示された。在宅患者訪問に関しては、同一建物に対する点数を新たに設け現行点数から大幅に引き下げ。経済的誘因により患者紹介を受けるなどの不適切事例を適正化する。一方、介護報酬では12年改定で同一建物利用者への減算制を広く導入した。医療、介護で同一建物居住者へのサービスの取り扱いをみていく。

診療報酬 同一建物の同日複数訪問は4分の1に大幅ダウン

 高齢者住宅の運営者が医療機関へ入居者を紹介し、紹介料をもらうといったケースは、診療の独占契約や過剰診療、患者の制限につながるおそれがある。こうした不適切な事例を適正化するため、14年診療報酬改定では「保険医療機関が経済的誘引により患者紹介を受けることを禁止する」と明記。同一建物への在宅患者の訪問料を大幅に引き下げた。

 居宅患者へ医学管理と投薬を行う「在宅時医学総合管理料」(以下「在医総管」)、特養等の施設入居者へ提供する「特定施設入居時等医学総合管理料」については、「同一建物で同一日に複数訪問」の点数を新設。現行の約4分の1の報酬に設定された。

 例えば、機能強化型在宅療養支援診療所(有床)の在医総管は、処方せんを交付する場合5000点から1200点、交付しない場合5300点から1500点に引き下げられる。また、診察に係る「在宅患者訪問診療料」は特定施設入居者が400点から203点、それ以外が200点から103点へ半減。算定要件に診療時間、場所、人数等の記録と診療報酬請求書への添付、訪問診療について患者の同意を得ることも新たに義務づけられた。

 訪問歯科は、これまで「2人以上」だった区分を「2~9人」「10人以上」に分類。20分以上の場合、2~9人は380点から283点、10人以上は143点と引き下げられる。

 訪問看護も同様に、これまでの「2人以上」を「2人」と「3人以上」に分類。例えば医療機関の保健師、助産師、看護師が週3日まで訪問する場合、「2人」は430点から555点へ引き上げられるが、「3人以上」は278点へ引き下げられる。

 薬歴管理、服薬指導を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導」は350点から300に引き下げ。同一建物以外の場合は500点から650点に引き上げられた

介護報酬 12年改定で訪問、通所サービスに減算制

 介護サービスは地域展開をはかる観点から、12年報酬改定において、事業所と同一建物の居住者や、集合住宅の複数利用者へのサービス提供に対する減算制を設けた。

 訪問系サービスでは、事業所と同一建物に居住する利用者30人以上へサービス提供した場合、所定単位数の90%で算定。予防を含む訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、夜間対応型訪問介護の5サービスが対象となる。

 居宅療養管理指導(予防含む)は、有料老人ホームやサ高住等の集合住宅で、同一日に複数の入居者へ提供した場合、通常より低い点数が算定される。例えば医師が訪問する場合、同一建物以外の同指導費(Ⅰ)500単位に対し、同一建物は450単位。看護職員は400単位に対し360単位となる。なお、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等の訪問については、09年改定時より既に導入されている。

 また、通所系サービスは、送迎費用がほぼ発生しないことから、事業所と同一建物の入居者の場合、1日につき94単位を減算。予防を含む通所介護、通所リハ、認知症対応型通所介護の3サービスが対象となる。

 小規模多機能型居宅介護(予防含む)については、事業所と同一建物に居住する実登録者数が登録定員の80%以上の場合、所定単位の90%で算定される。
(シルバー産業新聞2014年4月10日号)

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