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総合事業の弾力化、議員ヒアリング

総合事業の弾力化、議員ヒアリング

 要介護者であっても、市町村が提供する総合事業のサービスを利用できるようにする省令の改正案に対し、要介護者の給付を制限する懸念があることについて、厚労省の担当者は「サービスの選択肢の幅が広がる見直しで、給付を制限するものではない」と強調した。9月16日に開かれた野党議員のヒアリングでの回答。

厚労省「給付制限でなく、選択肢を広げる見直し」

 今回の見直し案は、「要介護者であっても、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、市町村が認めた場合には、要介護者であっても第1号事業(訪問型サービス、通所型サービス、配食・見守りなどの生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント)を受けられることとする」との内容で、現在、パブリックコメントが募集されている。予定では10月中旬に省令を改正し、来年4月から実施される。

 ヒアリングでは出席者らが、今回の省令改正が要介護者の受給権を侵害する可能性や、将来的な総合事業への移行につながる懸念について質した。これに対し、厚生労働省老健局の認知症施策・地域介護推進課の金沢侑加課長補佐は「大前提として、介護給付に移させないとか、総合事業に留めるという趣旨の改正ではない。介護給付も受けてもらいながら、希望する方には総合事業のサービスも利用できるようにするための改正だ」と説明。例えば、要介護者であっても総合事業の訪問型サービスと介護給付の訪問介護などを併用できるようになる認識を示した。

 ヒアリングを実施した立憲民主党の尾辻かな子氏は、「コロナ禍の状況もある中で、介護を受ける人達の不利益につながったり、働く人たちのやる気をくじくような制度にしてはいけない」と、今回の見直しが給付抑制などにつながることがないように釘を刺した。

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